提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

「母親の死亡診断書の死因欄に記載された『肝不全』の詳細を説明せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親の死亡診断書の死因欄に「肝不全」とだけ記載されている場合、B型肝炎給付金の請求ではどのように対処すべきですか?
A 【要点と対処法】死亡診断書の死因が単なる「肝不全」である場合、それ単体ではB型肝炎ウイルスが原因であると断定できないため、当時の通院していた病院の薬袋やお薬手帳、カルテなどの関連医証を収集し、B型肝炎に起因する肝不全であったことを医学的に補正・立証する必要があります。
【弁護士に依頼するメリット】どのような医証を集めれば国に因果関係を認めさせることができるかの判断は専門知識を要します。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、不足する資料の補完方法や訴訟を有利に進めるためのアドバイスを的確に受けることができます。

母子感染を否定・肯定するための死因の特定

B型肝炎訴訟において、一次感染者(集団予防接種等で直接感染した方)であることを証明するためには、「母親からの母子感染ではないこと」を証明する必要があります。逆に、二次感染者(母親から感染した方)として給付金を請求する場合は、「母親が一次感染者であり、その母親から感染したこと」を証明しなければなりません。いずれの場合でも、すでに亡くなっている母親のB型肝炎感染の有無や、死因がB型肝炎に関連するもの(肝硬変や肝不全など)であったかどうかが、国の厳格な審査において大きな焦点となります。

母親の死因に関する国の反論

母親が亡くなっている場合、死亡診断書やカルテがすでに破棄されており、直接的な死因やB型肝炎の感染状況を証明できないケースが多々あります。国は、「母親の死因がB型肝炎によるものと確認できない」あるいは「他原因による肝不全の可能性が否定できない」として、要件を満たしていないと反論してくることがあります。

当時の通院薬帳や医療記録による証拠の補正

死亡診断書やカルテが存在しない場合でも、母親の死因が他原因ではなく「B型肝炎起因の肝不全等」であったことを間接的に証明する方法があります。その一つが、当時使用していた「お薬手帳(通院薬帳)」や、薬袋、領収書などの断片的な医療記録の収集です。 例えば、処方されていた薬がB型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス薬や、肝不全の治療に特有の薬剤であった場合、当時の主治医がB型肝炎に起因する肝疾患として治療にあたっていたことの医学的な推認材料となります。これらの記録を積み重ねることで、欠落したカルテの代わりとして補正し、国の反論を退けることが可能です。

専門的な医学知識に基づく立証

薬の処方履歴から病態を推測し、法的な証拠として裁判所に認めてもらうためには、医学的見地からの緻密な主張が不可欠です。不足している証拠をどのように補い、論理的に立証していくかは、専門家の腕の見せ所となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP