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「母親の死亡診断書の死因欄に記載された『肝不全』の詳細を説明せよ」と言われた時

「母親の死亡診断書の死因欄に記載された『肝不全』の詳細を説明せよ」と言われた時

母親の死因が他原因ではなくB型肝炎起因の肝不全であることを、当時の通院薬帳等で補正。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

母子感染を否定・肯定するための死因の特定

B型肝炎訴訟において、一次感染者(集団予防接種等で直接感染した方)であることを証明するためには、「母親からの母子感染ではないこと」を証明する必要があります。逆に、二次感染者(母親から感染した方)として給付金を請求する場合は、「母親が一次感染者であり、その母親から感染したこと」を証明しなければなりません。いずれの場合でも、すでに亡くなっている母親のB型肝炎感染の有無や、死因がB型肝炎に関連するもの(肝硬変や肝不全など)であったかどうかが、国の厳格な審査において大きな焦点となります。

母親の死因に関する国の反論

母親が亡くなっている場合、死亡診断書やカルテがすでに破棄されており、直接的な死因やB型肝炎の感染状況を証明できないケースが多々あります。国は、「母親の死因がB型肝炎によるものと確認できない」あるいは「他原因による肝不全の可能性が否定できない」として、要件を満たしていないと反論してくることがあります。

当時の通院薬帳や医療記録による証拠の補正

死亡診断書やカルテが存在しない場合でも、母親の死因が他原因ではなく「B型肝炎起因の肝不全等」であったことを間接的に証明する方法があります。その一つが、当時使用していた「お薬手帳(通院薬帳)」や、薬袋、領収書などの断片的な医療記録の収集です。 例えば、処方されていた薬がB型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス薬や、肝不全の治療に特有の薬剤であった場合、当時の主治医がB型肝炎に起因する肝疾患として治療にあたっていたことの医学的な推認材料となります。これらの記録を積み重ねることで、欠落したカルテの代わりとして補正し、国の反論を退けることが可能です。

専門的な医学知識に基づく立証

薬の処方履歴から病態を推測し、法的な証拠として裁判所に認めてもらうためには、医学的見地からの緻密な主張が不可欠です。不足している証拠をどのように補い、論理的に立証していくかは、専門家の腕の見せ所となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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