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国から「原告の満7歳未満の時期の『転居歴』について戸籍の附票で全て追完せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で満7歳未満の転居歴について国から全ての戸籍の附票で追完を求められたらどうすればよいですか?
A 【要点と対処法】転居により複数の自治体をまたぐ場合は、関係するすべての自治体から戸籍の附票や除票を取り寄せ、空白期間がないようにすべて提出する必要があります。
【補正のポイント】もし古い除票の破棄などで附票が取得できない期間がある場合は、小・中学校の在学証明書や卒業証明書など、当時の居住地を証明できる他の公的書類を活用して補正します。自力での収集や交渉が難しい場合は、訴訟代理人である弁護士に依頼することで、戸籍等の職権請求や適切な代替書類による立証をスムーズに進めることができます。

B型肝炎訴訟における居住歴証明の壁

B型肝炎給付金の受給要件の一つに、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」があります。これを証明するためには、当時の市区町村の住民票や戸籍の附票などを提出し、その期間に日本国内に居住していた(=予防接種の対象であった)ことを客観的に示す必要があります。しかし、幼少期に複数の自治体を跨いで頻繁に転居を繰り返していた場合、この居住歴の証明が困難になるケースがあります。

自治体を跨ぐ転居と国の反論

過去に何度も引越しをしていると、保存期間の経過により一部の自治体で当時の住民票や戸籍の附票(除票)が破棄されてしまっていることがあります。この場合、居住歴に「空白期間」が生じることになります。国は、この空白期間について「国内に居住し、集団予防接種を受けたという連続した証明が不十分である」として、要件の不備を指摘してくることがあります。

附票・除票の徹底追及と学校の在学証明による補正

このような国の反論に対抗するためには、まず可能な限り全ての関連自治体に対して、戸籍の附票や住民票の除票の開示請求を徹底して行います。それでも公的な居住記録が揃わない場合は、当時の「生活の実態」を示す他の公的記録で補う必要があります。 最も有効な代替証拠の一つが、当時の小・中学校の「在学証明書」や「卒業証明書」、あるいは「通知表」などの学校記録です。対象期間中に特定の学校に在籍していたことを証明できれば、それがその地域に居住していたことの強力な裏付けとなり、居住歴の空白を合理的に補正することができます。

諦めずに証拠を探す専門家のサポート

古い記録を集める作業は非常に根気がいりますが、一つの証拠が不足していても別の角度から証明するアプローチは十分に存在します。行政機関や学校への照会など、複雑な手続きは専門家に任せることで、確実かつスムーズに進めることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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