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国から「原告の満7歳未満の時期の『転居歴』について戸籍の附票で全て追完せよ」と言われた時

国から「原告の満7歳未満の時期の『転居歴』について戸籍の附票で全て追完せよ」と言われた時

複数の自治体を跨ぐ転居に対し、全自治体の附票・除票または小・中学校の在学証明で補正。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における居住歴証明の壁

B型肝炎給付金の受給要件の一つに、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」があります。これを証明するためには、当時の市区町村の住民票や戸籍の附票などを提出し、その期間に日本国内に居住していた(=予防接種の対象であった)ことを客観的に示す必要があります。しかし、幼少期に複数の自治体を跨いで頻繁に転居を繰り返していた場合、この居住歴の証明が困難になるケースがあります。

自治体を跨ぐ転居と国の反論

過去に何度も引越しをしていると、保存期間の経過により一部の自治体で当時の住民票や戸籍の附票(除票)が破棄されてしまっていることがあります。この場合、居住歴に「空白期間」が生じることになります。国は、この空白期間について「国内に居住し、集団予防接種を受けたという連続した証明が不十分である」として、要件の不備を指摘してくることがあります。

附票・除票の徹底追及と学校の在学証明による補正

このような国の反論に対抗するためには、まず可能な限り全ての関連自治体に対して、戸籍の附票や住民票の除票の開示請求を徹底して行います。それでも公的な居住記録が揃わない場合は、当時の「生活の実態」を示す他の公的記録で補う必要があります。 最も有効な代替証拠の一つが、当時の小・中学校の「在学証明書」や「卒業証明書」、あるいは「通知表」などの学校記録です。対象期間中に特定の学校に在籍していたことを証明できれば、それがその地域に居住していたことの強力な裏付けとなり、居住歴の空白を合理的に補正することができます。

諦めずに証拠を探す専門家のサポート

古い記録を集める作業は非常に根気がいりますが、一つの証拠が不足していても別の角度から証明するアプローチは十分に存在します。行政機関や学校への照会など、複雑な手続きは専門家に任せることで、確実かつスムーズに進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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