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裁判官から「国側の釈明に対しこれ以上資料が出なければ結審・不成立にする」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「これ以上資料が出なければ結審・不成立にする」と裁判官に言われた場合、どう対処すれば和解できますか?
A 【裁判官から結審を告げられた場合の緊急対策】弁護士を通じて「医学裁判鑑定」の申し出を行ったり、肝臓専門医(大学教授等)による「緊急意見書」を速やかに法廷へ提出したりすることで、審理を継続し和解へ引き戻すことが可能です。
【泣き寝入りを防ぐための重要ポイント】国側の主張に対して新たな客観的証拠や医学的根拠を示せず敗訴や不成立になるリスクを避けるためにも、B型肝炎訴訟の医学的立証に強い豊富な実績を持つ弁護士へ直ちに相談し、適切な訴訟上の防衛策を講じてもらうことが不可欠です。

国の強硬な反論に対する専門的対抗策

B型肝炎訴訟は、国が定めた給付要件を満たしているかを確認する手続きですが、その審査は「裁判」という場で行われます。証拠が少しでも不足していたり、医学的な見解が分かれるケースでは、国から「要件を満たさないため和解できない」と強硬に反論され、手続きが暗礁に乗り上げる(和解決裂の危機に陥る)ことがあります。

国の反論による和解決裂の危機

国側も医療専門のスタッフを抱えており、「この検査データでは慢性肝炎とは言えない」「この病態はB型肝炎ウイルスが原因とは断定できない」といった高度な医学的見地から反論をぶつけてきます。一般の方が個人で訴訟を進めている場合、このような国の専門的な反論に対して適切に反証することはほぼ不可能であり、そのまま請求が棄却されてしまうリスクが高まります。

医学裁判鑑定と専門医の緊急意見書による反撃

このような絶望的な状況を打破し、再び和解(給付金の支払い)へと引き戻すのが、B型肝炎訴訟に精通した弁護士の真骨頂です。 国が強硬な態度を崩さない場合、弁護士は裁判所に対して「医学裁判鑑定(中立的な専門医による正式な鑑定)」を申し出るなど、法的な対抗措置に打って出ます。さらに、大学教授クラスの権威ある肝臓専門医に協力を仰ぎ、国の主張の医学的矛盾を突く「緊急の医師意見書」を作成してもらって裁判所に提出します。

専門家のネットワークによる解決

法律の専門家である弁護士と、医学の専門家である医師が強力に連携することで、国の不当な反論を退け、正当な給付金認定を勝ち取ることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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