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国から「除斥期間(20年)の起算点となる『最初の慢性肝炎診断日』を特定せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「国から最初の慢性肝炎診断日を特定して除斥期間内であることを証明するよう言われたら、どうすればいいですか?」
A 【初診日の特定方法】過去の最も古い診察券やおくすり手帳、健康診断の結果などをくまなく確認し、医師による最初の慢性肝炎の診断日を割り出します。これにより除斥期間である20年以内であることを証明し、最大1,250万円の給付金受給を確実なものにします。
【弁護士に依頼するメリット】個人でのカルテ収集や複雑な医学的資料の読み解きには限界があるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、国との交渉や正確な起算点の特定をスムーズに行うことができます。

除斥期間(20年の壁)と初診日の特定

B型肝炎給付金には、病態(慢性肝炎や肝がんなど)が発症してから「20年」という法的なタイムリミット(除斥期間)が存在します。発症から20年以内で提訴すれば高額な給付金(慢性肝炎の場合1,250万円など)が受け取れますが、20年を経過してしまうと、給付金額が大幅に減額されてしまいます。そのため、「いつ発症したか(初診日はいつか)」の特定は、訴訟において最もシビアな争点の一つです。

20年経過を主張する国の反論

国は、給付金の支出を抑えるため、古い医療記録のわずかな記載を根拠に「もっと昔(20年以上前)に発症していたはずだ」と反論してくることがあります。例えば、古い健康診断の結果に「要経過観察」とあっただけで、その時点を発症日だと主張してくるケースです。

最古の客観的証拠による「初診日」の確定

国のこのような反論を防ぎ、20年以内であることを証明するためには、「B型肝炎の治療を目的として初めて医療機関を受診した日(初診日)」を客観的に確定させる必要があります。 カルテの保存期間(原則5年)が過ぎており初診日の証明が難しい場合でも、諦める必要はありません。家の中に残っている「一番古い診察券」「過去の通院薬帳(お薬手帳)」「当時の健康診断の精密検査結果」などをかき集めます。

給付金額を守るための執念の証拠収集

これらの断片的な記録から、B型肝炎の具体的な治療や精密検査が開始された日付を特定し、「この日が医学的な発症日(初診日)であり、そこから数えてまだ20年は経過していない」と論理的に主張します。これにより、減額を免れ、本来受け取るべき1,250万円などの満額認定を確定させることが可能となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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