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国から「除斥期間(20年)の起算点となる『最初の慢性肝炎診断日』を特定せよ」と言われた時

国から「除斥期間(20年)の起算点となる『最初の慢性肝炎診断日』を特定せよ」と言われた時

過去の一番古い診察券・薬帳・健診結果から初診日を特定し、20年以内(1,250万円)を確定。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

除斥期間(20年の壁)と初診日の特定

B型肝炎給付金には、病態(慢性肝炎や肝がんなど)が発症してから「20年」という法的なタイムリミット(除斥期間)が存在します。発症から20年以内で提訴すれば高額な給付金(慢性肝炎の場合1,250万円など)が受け取れますが、20年を経過してしまうと、給付金額が大幅に減額されてしまいます。そのため、「いつ発症したか(初診日はいつか)」の特定は、訴訟において最もシビアな争点の一つです。

20年経過を主張する国の反論

国は、給付金の支出を抑えるため、古い医療記録のわずかな記載を根拠に「もっと昔(20年以上前)に発症していたはずだ」と反論してくることがあります。例えば、古い健康診断の結果に「要経過観察」とあっただけで、その時点を発症日だと主張してくるケースです。

最古の客観的証拠による「初診日」の確定

国のこのような反論を防ぎ、20年以内であることを証明するためには、「B型肝炎の治療を目的として初めて医療機関を受診した日(初診日)」を客観的に確定させる必要があります。 カルテの保存期間(原則5年)が過ぎており初診日の証明が難しい場合でも、諦める必要はありません。家の中に残っている「一番古い診察券」「過去の通院薬帳(お薬手帳)」「当時の健康診断の精密検査結果」などをかき集めます。

給付金額を守るための執念の証拠収集

これらの断片的な記録から、B型肝炎の具体的な治療や精密検査が開始された日付を特定し、「この日が医学的な発症日(初診日)であり、そこから数えてまだ20年は経過していない」と論理的に主張します。これにより、減額を免れ、本来受け取るべき1,250万円などの満額認定を確定させることが可能となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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