【弁護士に依頼するメリット】個人でのカルテ収集や複雑な医学的資料の読み解きには限界があるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、国との交渉や正確な起算点の特定をスムーズに行うことができます。
除斥期間(20年の壁)と初診日の特定
B型肝炎給付金には、病態(慢性肝炎や肝がんなど)が発症してから「20年」という法的なタイムリミット(除斥期間)が存在します。発症から20年以内で提訴すれば高額な給付金(慢性肝炎の場合1,250万円など)が受け取れますが、20年を経過してしまうと、給付金額が大幅に減額されてしまいます。そのため、「いつ発症したか(初診日はいつか)」の特定は、訴訟において最もシビアな争点の一つです。
20年経過を主張する国の反論
国は、給付金の支出を抑えるため、古い医療記録のわずかな記載を根拠に「もっと昔(20年以上前)に発症していたはずだ」と反論してくることがあります。例えば、古い健康診断の結果に「要経過観察」とあっただけで、その時点を発症日だと主張してくるケースです。
最古の客観的証拠による「初診日」の確定
国のこのような反論を防ぎ、20年以内であることを証明するためには、「B型肝炎の治療を目的として初めて医療機関を受診した日(初診日)」を客観的に確定させる必要があります。 カルテの保存期間(原則5年)が過ぎており初診日の証明が難しい場合でも、諦める必要はありません。家の中に残っている「一番古い診察券」「過去の通院薬帳(お薬手帳)」「当時の健康診断の精密検査結果」などをかき集めます。
給付金額を守るための執念の証拠収集
これらの断片的な記録から、B型肝炎の具体的な治療や精密検査が開始された日付を特定し、「この日が医学的な発症日(初診日)であり、そこから数えてまだ20年は経過していない」と論理的に主張します。これにより、減額を免れ、本来受け取るべき1,250万円などの満額認定を確定させることが可能となります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。