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「昭和60年の母子感染防止事業で投与されたHBIGの単位数を記載せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和60年の母子感染防止事業で投与されたHBIGの単位数を記載せよ」と言われた時どうすればよいですか?
A 【要点と対処法】産婦人科カルテ等の医療記録を取り寄せ、抗HBg免疫グロブリン(HBIG)の正確な投与量や回数を特定して記載する必要があります。これにより、当時のガイドラインに基づく「未完全予防」の事実を客観的に証明できます。
【弁護士に依頼するメリット】カルテの読み取りや単位数の確認は専門的な判断が求められるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、正確な立証書類を作成し給付金請求をスムーズに進めることができます。

母子感染防止措置と二次感染の立証

B型肝炎訴訟において、母親が一次感染者であり、その母親から感染した「二次感染者」として給付金を請求する場合、要件の審査は非常に複雑になります。特に、請求者が1986年(昭和61年)以降に生まれた世代である場合、「母子感染防止事業」による予防措置が取られているはずであるため、国から厳しい審査を受けます。

母子感染防止措置に対する国の反論

1986年以降、B型肝炎キャリアの母親から生まれた子供には、出生直後にワクチンと「抗HBs人免疫グロブリン(HBIG)」を投与して母子感染を防ぐ措置が制度化されました。そのため、国は「適切な予防措置が取られていれば母子感染は防げたはずであり、現在感染しているのは別の原因(他原因感染)ではないか」と反論してきます。

産婦人科カルテからの「未完全予防」の特定

この反論を覆し、二次感染であることを証明するためには、「制度はあったが、何らかの理由で予防措置が完全には行われなかった(失敗した)」という事実を立証する必要があります。 具体的には、ご自身が生まれた当時の産婦人科のカルテや母子健康手帳を徹底的に調査します。そこから、抗HBs人免疫グロブリン(HBIG)やワクチンの「投与量」「投与されたタイミング(生後何時間以内か)」「投与回数」を特定します。

予防措置の不備を医学的に指摘する

カルテの記録から、「決められた回数が投与されていなかった」「投与量が不足していた」「投与のタイミングが遅れた」などの不備を見つけ出し、医学的に「これでは母子感染を完全に防ぐことはできなかった」と主張することで、国の反論を退け、正当な二次感染者としての認定を勝ち取ることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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