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国から「過去のアルコール摂取量(1日換算g数)について主治医に回答させよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「国から過去のアルコール摂取量について主治医に回答させよ」と言われた時はどう対応すればよいですか?
A 【対応の要点】純アルコール量を正しく計算し(エタノール換算60g/日未満など)、アルコール性肝障害ではないことを主治医に証明してもらう必要があります。これにより給付金支給要件である「他の原因による肝疾患の除外」を満たすことができます。
【弁護士に依頼するメリット】複雑なアルコール量の換算や主治医への適切な資料作成の依頼をスムーズに進めることができ、国とのやり取りの負担を大幅に軽減しながら正確な立証が可能になります。

アルコール性肝障害との鑑別

B型肝炎給付金において、肝硬変や肝がんなどの重い病態で認定を受けるためには、その病態が「B型肝炎ウイルスに起因するもの」でなければなりません。しかし、請求者にお酒を飲む習慣(飲酒歴)がある場合、国の審査において病気の原因がB型肝炎ではなく、アルコールによるものではないかと疑われることがあります。

飲酒歴に対する国の反論

カルテの問診票などに「毎日ビールを飲む」「お酒が好き」といった記載がある場合、国は「肝機能障害や肝硬変の原因はB型肝炎ウイルスではなく、長年の飲酒によるアルコール性肝障害である可能性が高い」と反論してきます。もしアルコールが主原因と判断されれば、B型肝炎による病態とは認定されず、給付金が大幅に減額されるか、認められないことになります。

純アルコール計算による客観的証明

この反論を退け、病態がB型肝炎由来であることを証明するためには、医学的な基準に基づいた「飲酒量の客観的な評価」が必要です。 具体的には、当時のカルテの記載や本人の陳述に基づいて、一日あたりの飲酒量を「純アルコール量(エタノール換算)」として厳密に計算します。医学的には、アルコール性肝障害を引き起こす危険な飲酒量は「エタノール換算で1日60g以上(日本酒換算で約3合以上)」とされています。

医学的基準に基づく反論の封じ込め

計算の結果、毎日の飲酒量がこの基準値(60g/日)を明らかに下回っていることを証明できれば、「アルコールが原因で肝硬変や肝がんになったとは医学的に考えにくい」と合理的に反論することができます。これにより、アルコール性肝障害の疑いを排除し、B型肝炎ウイルスが原因であることを確定させます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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