🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

国から「過去のアルコール摂取量(1日換算g数)について主治医に回答させよ」と言われた時

国から「過去のアルコール摂取量(1日換算g数)について主治医に回答させよ」と言われた時

純アルコール計算(エタノール換算60g/日未満等)を行い、アルコール性肝障害でない証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

アルコール性肝障害との鑑別

B型肝炎給付金において、肝硬変や肝がんなどの重い病態で認定を受けるためには、その病態が「B型肝炎ウイルスに起因するもの」でなければなりません。しかし、請求者にお酒を飲む習慣(飲酒歴)がある場合、国の審査において病気の原因がB型肝炎ではなく、アルコールによるものではないかと疑われることがあります。

飲酒歴に対する国の反論

カルテの問診票などに「毎日ビールを飲む」「お酒が好き」といった記載がある場合、国は「肝機能障害や肝硬変の原因はB型肝炎ウイルスではなく、長年の飲酒によるアルコール性肝障害である可能性が高い」と反論してきます。もしアルコールが主原因と判断されれば、B型肝炎による病態とは認定されず、給付金が大幅に減額されるか、認められないことになります。

純アルコール計算による客観的証明

この反論を退け、病態がB型肝炎由来であることを証明するためには、医学的な基準に基づいた「飲酒量の客観的な評価」が必要です。 具体的には、当時のカルテの記載や本人の陳述に基づいて、一日あたりの飲酒量を「純アルコール量(エタノール換算)」として厳密に計算します。医学的には、アルコール性肝障害を引き起こす危険な飲酒量は「エタノール換算で1日60g以上(日本酒換算で約3合以上)」とされています。

医学的基準に基づく反論の封じ込め

計算の結果、毎日の飲酒量がこの基準値(60g/日)を明らかに下回っていることを証明できれば、「アルコールが原因で肝硬変や肝がんになったとは医学的に考えにくい」と合理的に反論することができます。これにより、アルコール性肝障害の疑いを排除し、B型肝炎ウイルスが原因であることを確定させます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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