【弁護士に依頼するメリット】複雑なアルコール量の換算や主治医への適切な資料作成の依頼をスムーズに進めることができ、国とのやり取りの負担を大幅に軽減しながら正確な立証が可能になります。
アルコール性肝障害との鑑別
B型肝炎給付金において、肝硬変や肝がんなどの重い病態で認定を受けるためには、その病態が「B型肝炎ウイルスに起因するもの」でなければなりません。しかし、請求者にお酒を飲む習慣(飲酒歴)がある場合、国の審査において病気の原因がB型肝炎ではなく、アルコールによるものではないかと疑われることがあります。
飲酒歴に対する国の反論
カルテの問診票などに「毎日ビールを飲む」「お酒が好き」といった記載がある場合、国は「肝機能障害や肝硬変の原因はB型肝炎ウイルスではなく、長年の飲酒によるアルコール性肝障害である可能性が高い」と反論してきます。もしアルコールが主原因と判断されれば、B型肝炎による病態とは認定されず、給付金が大幅に減額されるか、認められないことになります。
純アルコール計算による客観的証明
この反論を退け、病態がB型肝炎由来であることを証明するためには、医学的な基準に基づいた「飲酒量の客観的な評価」が必要です。 具体的には、当時のカルテの記載や本人の陳述に基づいて、一日あたりの飲酒量を「純アルコール量(エタノール換算)」として厳密に計算します。医学的には、アルコール性肝障害を引き起こす危険な飲酒量は「エタノール換算で1日60g以上(日本酒換算で約3合以上)」とされています。
医学的基準に基づく反論の封じ込め
計算の結果、毎日の飲酒量がこの基準値(60g/日)を明らかに下回っていることを証明できれば、「アルコールが原因で肝硬変や肝がんになったとは医学的に考えにくい」と合理的に反論することができます。これにより、アルコール性肝障害の疑いを排除し、B型肝炎ウイルスが原因であることを確定させます。
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