🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

「父親がB型肝炎キャリアで死亡している場合の、父子感染否定の代替医証」の釈明

「父親がB型肝炎キャリアで死亡している場合の、父子感染否定の代替医証」の釈明

父親の生前カルテを取り寄せ、原告の幼少期に父親からの体液感染機会がない(別居等)立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

父子感染の疑いと他原因の否定

B型肝炎給付金を受給するための要件として、「集団予防接種等以外の原因(他原因)による感染ではないこと」の証明が必要です。母親からの母子感染を否定することはよく知られていますが、請求者の父親がB型肝炎のキャリア(持続感染者)であった場合、国から「幼少期に父親から家庭内で感染(父子感染)したのではないか」と疑われるケースがあります。

父親からの体液感染という国の反論

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。父親がキャリアである場合、国は「家庭内での濃密な接触や、血液・体液を介した何らかの機会(例:カミソリの共有など)によって、父親から感染した可能性が否定できない」と反論してきます。この父子感染の疑いを晴らさなければ、集団予防接種等が原因とは認められません。

父親の生前カルテ等を用いた「感染機会の不存在」の立証

この疑いを完全に否定するためには、原告(請求者)の幼少期において、「物理的に父親から感染する機会がなかったこと」を証明するアプローチが有効です。 例えば、父親の生前のカルテを取り寄せ、父親の入院期間や長期療養の記録を確認します。また、戸籍や住民票の記録から、ご両親の離婚や単身赴任などで、請求者が幼少期の特定の期間(感染リスクの高い年齢)に父親と「別居」していた事実を立証します。

緻密な生活歴の証明

このように、「同居していなかったため、体液感染の機会そのものが存在しなかった」と客観的な記録をもって証明することで、国からの父子感染の推測を論理的に打ち破ることが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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