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検査報告書のイニシャル表記と本人特定の壁
B型肝炎訴訟においては、過去の病態や感染の事実を証明するために、数十年前の古い検査報告書(血液検査や病理検査など)を提出することが多々あります。しかし、当時の医療機関のプライバシー配慮や運用ルールにより、検査報告書の氏名欄がフルネームではなく、「T.S.」のようなイニシャル表記になっていることがあります。これが国の審査において大きな壁となります。
イニシャル表記に対する国の反論
提出した検査報告書の氏名がイニシャルのみであった場合、国は「この検査結果が、本当に請求者(ご本人)のものであるという客観的な確証が得られない。同姓同名の別人の可能性も否定できない」として、証拠の能力を認めず反論してきます。いくらご本人が「自分のものだ」と主張しても、厳格な審査のもとでは受け入れられません。
カルテID(患者番号)との一致証明による補正
この反論を退け、検査報告書がご本人のものであることを証明するためには、医療機関が発行する「カルテID(患者番号・診察券番号)」を活用します。 具体的には、検査報告書を発行した病院に対して照会を行い、「当該検査報告書に印字されているカルテID(または検体番号)が、請求者のフルネームが記載された基本カルテ(フェイスシート等)の患者IDと完全に一致していること」を示す証明書を取得します。これにより、イニシャル表記であっても、病院の公式な管理システムに基づいて本人のデータであることが客観的に証明されます。
細部にこだわる専門的な証拠収集
このような細かい表記の不備であっても、国は見逃さずに指摘してきます。指摘されてから慌てるのではなく、事前に証拠を精査し、必要な病院の証明を取り付ける先回りの対応が、早期解決への鍵となります。
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