🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

国から「原告の生年月日と血液検査報告書のイニシャル記載の同一性を説明せよ」と言われた時

国から「原告の生年月日と血液検査報告書のイニシャル記載の同一性を説明せよ」と言われた時

病院の検査報告書が「T.S.」等のイニシャル表記である際、カルテIDとの一致証明を病院から取得。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

検査報告書のイニシャル表記と本人特定の壁

B型肝炎訴訟においては、過去の病態や感染の事実を証明するために、数十年前の古い検査報告書(血液検査や病理検査など)を提出することが多々あります。しかし、当時の医療機関のプライバシー配慮や運用ルールにより、検査報告書の氏名欄がフルネームではなく、「T.S.」のようなイニシャル表記になっていることがあります。これが国の審査において大きな壁となります。

イニシャル表記に対する国の反論

提出した検査報告書の氏名がイニシャルのみであった場合、国は「この検査結果が、本当に請求者(ご本人)のものであるという客観的な確証が得られない。同姓同名の別人の可能性も否定できない」として、証拠の能力を認めず反論してきます。いくらご本人が「自分のものだ」と主張しても、厳格な審査のもとでは受け入れられません。

カルテID(患者番号)との一致証明による補正

この反論を退け、検査報告書がご本人のものであることを証明するためには、医療機関が発行する「カルテID(患者番号・診察券番号)」を活用します。 具体的には、検査報告書を発行した病院に対して照会を行い、「当該検査報告書に印字されているカルテID(または検体番号)が、請求者のフルネームが記載された基本カルテ(フェイスシート等)の患者IDと完全に一致していること」を示す証明書を取得します。これにより、イニシャル表記であっても、病院の公式な管理システムに基づいて本人のデータであることが客観的に証明されます。

細部にこだわる専門的な証拠収集

このような細かい表記の不備であっても、国は見逃さずに指摘してきます。指摘されてから慌てるのではなく、事前に証拠を精査し、必要な病院の証明を取り付ける先回りの対応が、早期解決への鍵となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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