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「過去に処方された『ウルソ』が他疾患(胆のう炎等)の治療目的でないか説明せよ」との指摘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に処方された『ウルソ』が他疾患の治療目的ではないか」と国から指摘された場合、どう対応すればよいですか?
A 【結論と対応のポイント】主治医意見書において「B型慢性肝炎の肝機能改善目的で処方した」と明確に記載してもらうことで、慢性肝炎の診断を裏付け、給付金請求を進めることができます。
【弁護士によるサポート】国からの指摘に対する医学的・法的な反論や医師への働きかけは専門的知識が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

慢性肝炎の証明と処方薬の目的

B型肝炎給付金において「慢性肝炎」として認定されるためには、持続感染しているだけでなく、実際に肝炎が発症し、慢性化している状態を医学的に証明する必要があります。多くの場合、半年以上の間隔を空けた2時点での血液検査(ALT値の異常)などを提出しますが、古いカルテでは検査データが欠落しており、代わりに「ウルソデオキシコール酸」や「強力ネオミノファーゲンC(強ミノ)」などの肝庇護薬が処方されていた記録しか残っていないことがあります。

薬の処方に対する国の反論

カルテに肝庇護薬の処方記録が残っていても、国はそれだけでは直ちに慢性肝炎とは認めません。「その薬は、B型慢性肝炎の治療として処方されたのではなく、一時的な急性肝炎や、他の原因による肝機能障害、あるいは胃腸障害など別の目的で処方された可能性がある」と反論してきます。

主治医意見書による「処方目的」の明記と確定

この国の反論を覆し、当時の処方が間違いなく慢性肝炎の治療であったことを証明するためには、当時の主治医(または後任の医師)に「医師意見書」を作成してもらうのが最も有効です。 意見書の中で、「当時のカルテに記載されている薬剤(ウルソ等)は、B型慢性肝炎に起因する肝機能障害の改善を目的として継続的に処方されたものである」と医学的見地から明記してもらいます。この医師の公式な見解により、血液データが不足していても、当時の病態が「慢性肝炎」であったことを確定させることが可能になります。

医師との連携と適切な意見書の取得

国が求める要件を満たす意見書を書いてもらうためには、弁護士から医師に対して「裁判上、どのような記載が必要か」を論理的に説明し、協力を仰ぐことが重要です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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