🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

国から「病理組織標本(プレパラート)の保管状態と標本番号を回答せよ」と言われた時

国から「病理組織標本(プレパラート)の保管状態と標本番号を回答せよ」と言われた時

病院の病理検査部から標本番号・ブロック番号の確認書を発行させ、鑑定医へ回送する実務。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

病理組織検査を用いた病態の証明と国の審査

B型肝炎訴訟において、慢性肝炎や肝硬変、肝がんといった病態の重症度を証明することは、適切な給付金額を受け取るために非常に重要です。病態を証明する最も確実な証拠の一つが、肝臓の組織を直接採取して調べる「肝生検(組織診)」や、手術時の「病理組織検査」の結果です。しかし、この病理検査の証拠提出においても、国の審査は極めて厳格です。

病理標本に対する国の反論

過去に手術や肝生検を受けており、その結果がカルテに記載されていたとしても、国は「その病理組織標本(プレパラートやブロック)が、間違いなく請求者本人のものであるか客観的に確認できない」として、証拠としての採用を渋る(または追加証明を求める)ことがあります。他人の検体との取り違えを防ぐための厳格な審査措置です。

標本番号・ブロック番号の確認書発行と鑑定医への回送

このような反論を突破するためには、検体を保管している病院の「病理検査部」に対し、公式な確認作業を依頼する実務が必要となります。 具体的には、病院側に対して、保管されている組織標本(プレパラートやパラフィンブロック)に付与されている固有の「標本番号」や「ブロック番号」が、カルテ上の患者IDと完全に一致していることを示す「確認書」を発行してもらいます。そして、必要に応じてその標本を医学的見地から評価できる専門の鑑定医(病理専門医など)へ回送し、再鑑定や意見書の作成を依頼します。

病院との専門的な交渉と実務対応

病院の病理部門に対する標本の確認依頼や、外部の鑑定医との連携は、一般的なカルテ開示請求よりもはるかに専門的で複雑な実務を伴います。法的な知識だけでなく、医療機関の内部フローに精通した弁護士の介入が不可欠な領域です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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