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「配偶者のHBs抗原陰性データが結婚前の時期のものであるか確認せよ」との指摘対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から「配偶者のHBs抗原陰性データが結婚前の時期のものであるか確認せよ」と指摘された場合、どう対応すればよいですか?
A 【対応策】配偶者のHBs抗原検査の採血日が、婚姻届出年月日よりも前であることを証明する資料を追加提出し、結婚後の夫婦間感染の疑いを完全に排除する必要があります。
【受給のメリット】この指摘に対して正確かつ迅速にデータで裏付けることで、国側の審査における誤解や遅延を防ぎ、B型肝炎給付金をスムーズに受給できる可能性が大きく高まります。

配偶者間感染の疑いと他原因の否定

B型肝炎給付金を受給するための絶対条件として、「集団予防接種等以外の原因(他原因)による感染ではないこと」を証明する必要があります。成人のB型肝炎ウイルス感染経路として代表的なものに性交渉(夫婦間感染を含む)があるため、請求者が結婚している場合、国から「配偶者からの感染ではないか」という疑いをかけられることがあります。

夫婦間感染に対する国の反論

もし配偶者もB型肝炎ウイルスのキャリア(持続感染者)であったり、配偶者の感染状況が不明であったりする場合、国は「結婚後に配偶者から感染した可能性が否定できない」として反論してきます。この配偶者間感染の疑いを完全に払拭できなければ、給付金を受け取ることはできません。

採血日と婚姻日の整合性による証明

配偶者からの感染を否定するための最も明確な方法は、「結婚する前から、すでに本人がB型肝炎に感染していた」という時系列を証明することです。 具体的には、ご本人が過去に受けた健康診断や献血などの血液検査の記録(採血日)と、戸籍謄本などに記載されている婚姻届出年月日を照らし合わせます。もし、ご本人の「B型肝炎陽性が判明した採血日」が、「婚姻を届け出た日」よりも前であれば、論理的に「配偶者からの感染」はあり得ないことになります。

戸籍と医療記録を緻密に組み合わせる立証

このように、国からの反論を退けるためには、単なる証言だけでなく、公的な身分証明(戸籍謄本)と客観的な医療記録(採血日と検査結果)を組み合わせた緻密な時系列の証明が不可欠です。不足している書類をどのように集め、どう論立てるかは専門知識が求められます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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