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国から「様式7(診断書)の『画像所見欄』にCT/MRIの具体的な日付を追記せよ」と言われた時

国から「様式7(診断書)の『画像所見欄』にCT/MRIの具体的な日付を追記せよ」と言われた時

拠点病院の主治医へ修正を依頼し、造影CTやMRIの正確な撮影年月日と報告書番号を追記。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における診断書の記載不備と対応

B型肝炎給付金において「肝がん」や「重度の肝硬変」といった重い病態で請求する場合、給付金額が高額になるため、国による審査は極めて厳格に行われます。この際、病態を証明する中心的な証拠となるのが医師の診断書ですが、その記載内容にわずかでも曖昧な点や不備があると、国から要件を満たしていないとして反論されることがあります。

撮影年月日や報告書番号の欠落による反論

肝がんの診断においては、造影CTやMRIなどの画像診断が非常に重要な役割を果たします。診断書には、がんを確認した根拠として「どの検査で」「いつ」確認したのかを正確に記載する必要があります。 しかし、多忙な医師が作成した診断書において、画像検査の「正確な撮影年月日」や「画像診断報告書の管理番号」が漏れているケースが散見されます。このような場合、国は「診断の根拠となった画像データが特定できず、医学的な確認が不十分である」として厳しく反論してきます。

拠点病院の主治医への修正依頼と正確な追記

この反論に対応し、病態を正確に証明するためには、診断書を作成した拠点病院の主治医に再度連絡を取り、記載の修正や追記を依頼する必要があります。 具体的には、当時のカルテや画像サーバーの記録を再確認してもらい、根拠となった造影CTやMRIの「正確な撮影年月日」と「画像診断報告書番号」を診断書に明記してもらいます。

専門家による医療機関との連携

医師に診断書の修正を依頼する際、単に「書き直してほしい」と伝えるだけでは、法的に必要な要件を満たした修正が行われない可能性があります。国の審査基準を熟知した弁護士が、どのような記載が必要かを医師に的確に伝えることで、スムーズかつ確実な証拠の補正が可能になります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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