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「過去に受けた美容鍼・アートメイクの施術店舗と時期を特定せよ」と言われた時

「過去に受けた美容鍼・アートメイクの施術店舗と時期を特定せよ」と言われた時

自費施術の時期(キャリア確定より後であること)を証明し、他原因感染ではないことを示す。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

自費施術等による他原因感染の否定

B型肝炎給付金を受給するためには、感染の原因が「幼少期の集団予防接種等」であることを証明しなければなりません。そのため、集団予防接種等以外の原因(他原因)で感染した可能性がないことを立証する(他原因感染の否定)必要があります。他原因として国が指摘してくるものには、輸血や大きな手術のほか、タトゥー(刺青)やアートメイク、過去の不衛生な環境でのピアス穴開けなどの「自費施術」が含まれます。

自費施術歴に対する国の反論

もし医療記録や問診票の中に「タトゥーを入れている」「アートメイクをしている」といった記載があった場合、国は「その自費施術の際に、器具の使い回しなどによってB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」と反論してきます。これらの施術は血液を介した感染リスクがあるため、国は給付金の要件を満たさない(他原因による感染である)として厳しく審査を行います。

施術時期とキャリア確定時期の時系列による証明

このような自費施術による感染の疑いを晴らすためには、感染時期と施術時期の「時系列」を明確にすることが最も論理的で有効な手段です。 具体的には、その自費施術(タトゥーやアートメイクなど)を行った時期を、当時の領収書や写真、あるいは本人の詳細な陳述書などを用いて証明します。そして、その施術時期が「B型肝炎のキャリア(持続感染者)であることが判明した日」よりも後であったことを示します。

論理的な時系列整理による補正

「すでにB型肝炎に感染していることが判明した後に、その自費施術を受けた」という時系列が客観的に証明できれば、「その施術が原因でB型肝炎に感染した」という国の主張は物理的に成り立たなくなります。 このように、不利に思える記録があっても、緻密な時系列の整理と証拠の提示によって、他原因感染を完全に否定することが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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