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「過去に受けた美容鍼・アートメイクの施術店舗と時期を特定せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に受けた美容鍼・アートメイクの施術店舗と時期を特定せよ」と言われたのはなぜですか?
A 【求められる理由】自費施術を受けた時期がウイルスの持続感染時期よりも後であることを証明し、B型肝炎の給付金支給要件である集団予防接種等以外の原因によるものではないことを明確にするためです。
【対策とメリット】当時の領収書やカルテがない場合でも、弁護士のサポートを受けることで記憶を辿りながら適切な陳述書を作成し、スムーズな和解手続きを進めることができます。

自費施術等による他原因感染の否定

B型肝炎給付金を受給するためには、感染の原因が「幼少期の集団予防接種等」であることを証明しなければなりません。そのため、集団予防接種等以外の原因(他原因)で感染した可能性がないことを立証する(他原因感染の否定)必要があります。他原因として国が指摘してくるものには、輸血や大きな手術のほか、タトゥー(刺青)やアートメイク、過去の不衛生な環境でのピアス穴開けなどの「自費施術」が含まれます。

自費施術歴に対する国の反論

もし医療記録や問診票の中に「タトゥーを入れている」「アートメイクをしている」といった記載があった場合、国は「その自費施術の際に、器具の使い回しなどによってB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」と反論してきます。これらの施術は血液を介した感染リスクがあるため、国は給付金の要件を満たさない(他原因による感染である)として厳しく審査を行います。

施術時期とキャリア確定時期の時系列による証明

このような自費施術による感染の疑いを晴らすためには、感染時期と施術時期の「時系列」を明確にすることが最も論理的で有効な手段です。 具体的には、その自費施術(タトゥーやアートメイクなど)を行った時期を、当時の領収書や写真、あるいは本人の詳細な陳述書などを用いて証明します。そして、その施術時期が「B型肝炎のキャリア(持続感染者)であることが判明した日」よりも後であったことを示します。

論理的な時系列整理による補正

「すでにB型肝炎に感染していることが判明した後に、その自費施術を受けた」という時系列が客観的に証明できれば、「その施術が原因でB型肝炎に感染した」という国の主張は物理的に成り立たなくなります。 このように、不利に思える記録があっても、緻密な時系列の整理と証拠の提示によって、他原因感染を完全に否定することが可能です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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