🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

「過去に受けた美容鍼・アートメイクの施術店舗と時期を特定せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に受けた美容鍼・アートメイクの施術店舗と時期を特定せよ」と言われたのはなぜですか?
A 【求められる理由】自費施術を受けた時期がウイルスの持続感染時期よりも後であることを証明し、B型肝炎の給付金支給要件である集団予防接種等以外の原因によるものではないことを明確にするためです。
【対策とメリット】当時の領収書やカルテがない場合でも、弁護士のサポートを受けることで記憶を辿りながら適切な陳述書を作成し、スムーズな和解手続きを進めることができます。

自費施術等による他原因感染の否定

B型肝炎給付金を受給するためには、感染の原因が「幼少期の集団予防接種等」であることを証明しなければなりません。そのため、集団予防接種等以外の原因(他原因)で感染した可能性がないことを立証する(他原因感染の否定)必要があります。他原因として国が指摘してくるものには、輸血や大きな手術のほか、タトゥー(刺青)やアートメイク、過去の不衛生な環境でのピアス穴開けなどの「自費施術」が含まれます。

自費施術歴に対する国の反論

もし医療記録や問診票の中に「タトゥーを入れている」「アートメイクをしている」といった記載があった場合、国は「その自費施術の際に、器具の使い回しなどによってB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」と反論してきます。これらの施術は血液を介した感染リスクがあるため、国は給付金の要件を満たさない(他原因による感染である)として厳しく審査を行います。

施術時期とキャリア確定時期の時系列による証明

このような自費施術による感染の疑いを晴らすためには、感染時期と施術時期の「時系列」を明確にすることが最も論理的で有効な手段です。 具体的には、その自費施術(タトゥーやアートメイクなど)を行った時期を、当時の領収書や写真、あるいは本人の詳細な陳述書などを用いて証明します。そして、その施術時期が「B型肝炎のキャリア(持続感染者)であることが判明した日」よりも後であったことを示します。

論理的な時系列整理による補正

「すでにB型肝炎に感染していることが判明した後に、その自費施術を受けた」という時系列が客観的に証明できれば、「その施術が原因でB型肝炎に感染した」という国の主張は物理的に成り立たなくなります。 このように、不利に思える記録があっても、緻密な時系列の整理と証拠の提示によって、他原因感染を完全に否定することが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談