国から「過去の針刺し事故歴(医療従事者)の有無を勤務先病院へ確認せよ」と言われた時
勤務先病院の安全衛生課から「針刺し事故報告書なし」の証明を得て、業務上感染を完全否定。
医療従事者に対する「業務上感染」の疑い
B型肝炎給付金を受給するための重要な要件の一つに、「集団予防接種等以外の原因(他原因)による感染ではないこと」の証明があります。他原因として代表的なものには、輸血や性交渉などがありますが、特に請求者(ご本人)が医師や看護師などの医療従事者である場合、特有の厳しい審査が行われます。
医療従事者に対する国の厳格な反論
医療現場では、注射針を誤って自身の指に刺してしまう「針刺し事故」や、血液を介した感染リスクが日常的に存在します。そのため、請求者が医療従事者である場合、国は「集団予防接種ではなく、医療現場での業務中にB型肝炎ウイルスに感染した(業務上感染)のではないか」と強く反論してきます。この業務上感染の可能性を完全に否定できなければ、給付金は認められません。
「針刺し事故報告書なし」の証明による補正
この国の反論を覆し、業務上感染ではないことを証明するためには、勤務していた病院の公式な記録を活用します。 現在の医療機関では、針刺し事故などの労働災害が発生した場合、安全衛生課などの管轄部署に事故報告書を提出することが義務付けられています。そこで、過去に勤務していたすべての医療機関(病院の安全衛生課など)に対し照会を行い、「在職期間中において、針刺し事故や血液曝露事故に関する報告書が一切存在しない」という公式な証明書や回答書を発行してもらいます。
客観的証拠による他原因感染の完全否定
「針刺し事故の記録がない」という病院側の公式な証明を裁判所に提出することで、業務を通じてB型肝炎に感染したという国の推測を客観的な事実をもって否定することができます。これにより、集団予防接種等が原因であるという要件をクリアし、給付金受給への道を開くことが可能になります。
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