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国から「過去の針刺し事故歴(医療従事者)の有無を勤務先病院へ確認せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から過去の針刺し事故歴の有無を勤務先病院へ確認するよう言われた時はどう対応すればいいですか?
A 【結論と対応】勤務先病院の安全衛生課や総務等に過去の記録を確認し、「針刺し事故報告書なし」の証明を取得することで、業務外感染であることを明確に証明できます。
【受給に向けたポイント】医療従事者であった場合、業務中の事故による感染と疑われると給付金要件の立証が複雑化するため、病院からの非該当証明を用いて速やかに業務上感染を否定し、訴訟手続きをスムーズに進めることが重要です。

医療従事者に対する「業務上感染」の疑い

B型肝炎給付金を受給するための重要な要件の一つに、「集団予防接種等以外の原因(他原因)による感染ではないこと」の証明があります。他原因として代表的なものには、輸血や性交渉などがありますが、特に請求者(ご本人)が医師や看護師などの医療従事者である場合、特有の厳しい審査が行われます。

医療従事者に対する国の厳格な反論

医療現場では、注射針を誤って自身の指に刺してしまう「針刺し事故」や、血液を介した感染リスクが日常的に存在します。そのため、請求者が医療従事者である場合、国は「集団予防接種ではなく、医療現場での業務中にB型肝炎ウイルスに感染した(業務上感染)のではないか」と強く反論してきます。この業務上感染の可能性を完全に否定できなければ、給付金は認められません。

「針刺し事故報告書なし」の証明による補正

この国の反論を覆し、業務上感染ではないことを証明するためには、勤務していた病院の公式な記録を活用します。 現在の医療機関では、針刺し事故などの労働災害が発生した場合、安全衛生課などの管轄部署に事故報告書を提出することが義務付けられています。そこで、過去に勤務していたすべての医療機関(病院の安全衛生課など)に対し照会を行い、「在職期間中において、針刺し事故や血液曝露事故に関する報告書が一切存在しない」という公式な証明書や回答書を発行してもらいます。

客観的証拠による他原因感染の完全否定

「針刺し事故の記録がない」という病院側の公式な証明を裁判所に提出することで、業務を通じてB型肝炎に感染したという国の推測を客観的な事実をもって否定することができます。これにより、集団予防接種等が原因であるという要件をクリアし、給付金受給への道を開くことが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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