🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

「カルテの『職歴欄』に書かれた海外出張歴について詳細な渡航期間を回答せよ」との指摘

「カルテの『職歴欄』に書かれた海外出張歴について詳細な渡航期間を回答せよ」との指摘

出入国在留管理庁への「出入国記録開示請求」を行い、海外滞在前に日本で陽性であった証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における海外滞在歴と感染時期の証明

B型肝炎給付金の受給要件を満たすためには、日本国内で実施された集団予防接種等によって感染した(一次感染)こと、またはその母親から感染した(二次感染)ことを証明する必要があります。つまり、「日本国内での出来事」が原因であることを示さなければなりません。しかし、過去に長期間海外に滞在していたり、海外への移住歴があったりする場合、国から感染経路について疑義を持たれることがあります。

海外滞在歴に対する国の反論

長期間海外に滞在していた記録がある場合、国は「海外滞在中に現地の医療機関での治療や、その他の要因(輸血など)でB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」という反論を行ってくることがあります。もし他原因による感染の可能性が否定できないと判断されれば、給付金の支給は認められません。

出入国記録開示請求による事実関係の整理

この反論を覆し、日本国内での集団予防接種等が原因であることを証明するためには、「海外に渡航する前の時点で、すでに日本国内でB型肝炎に感染していた」という時系列を客観的に示すことが最も有効です。 そのために、まずは出入国在留管理庁に対して「出入国記録(法務省における渡航履歴)の開示請求」を行います。これにより、いつ日本を出国し、いつ帰国したのかという正確な期間を公的な記録として確定させます。

渡航前の陽性記録との照合による補正

確定した出入国記録と、過去の医療記録や献血記録などを照らし合わせます。もし「海外へ出国するよりも前の日付」で実施された血液検査でB型肝炎の陽性記録が残っていれば、「海外滞在中に感染した」という国の反論は論理的に破綻します。 このように、公的な渡航履歴と医療記録を緻密に組み合わせることで、他原因による感染ではないことを完全に証明することが可能となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談