「カルテの『職歴欄』に書かれた海外出張歴について詳細な渡航期間を回答せよ」との指摘
出入国在留管理庁への「出入国記録開示請求」を行い、海外滞在前に日本で陽性であった証明。
B型肝炎訴訟における海外滞在歴と感染時期の証明
B型肝炎給付金の受給要件を満たすためには、日本国内で実施された集団予防接種等によって感染した(一次感染)こと、またはその母親から感染した(二次感染)ことを証明する必要があります。つまり、「日本国内での出来事」が原因であることを示さなければなりません。しかし、過去に長期間海外に滞在していたり、海外への移住歴があったりする場合、国から感染経路について疑義を持たれることがあります。
海外滞在歴に対する国の反論
長期間海外に滞在していた記録がある場合、国は「海外滞在中に現地の医療機関での治療や、その他の要因(輸血など)でB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」という反論を行ってくることがあります。もし他原因による感染の可能性が否定できないと判断されれば、給付金の支給は認められません。
出入国記録開示請求による事実関係の整理
この反論を覆し、日本国内での集団予防接種等が原因であることを証明するためには、「海外に渡航する前の時点で、すでに日本国内でB型肝炎に感染していた」という時系列を客観的に示すことが最も有効です。 そのために、まずは出入国在留管理庁に対して「出入国記録(法務省における渡航履歴)の開示請求」を行います。これにより、いつ日本を出国し、いつ帰国したのかという正確な期間を公的な記録として確定させます。
渡航前の陽性記録との照合による補正
確定した出入国記録と、過去の医療記録や献血記録などを照らし合わせます。もし「海外へ出国するよりも前の日付」で実施された血液検査でB型肝炎の陽性記録が残っていれば、「海外滞在中に感染した」という国の反論は論理的に破綻します。 このように、公的な渡航履歴と医療記録を緻密に組み合わせることで、他原因による感染ではないことを完全に証明することが可能となります。
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