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「カルテの『職歴欄』に書かれた海外出張歴について詳細な渡航期間を回答せよ」との指摘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテの職歴欄にある海外出張歴について「詳細な渡航期間を回答せよ」と指摘された場合はどうすればよいですか?
A 【結論と対応策】出入国在留管理庁へ「出入国記録開示請求」を行い、客観的な渡航履歴を証明する資料を取得して提出する必要があります。
【証明のポイントとメリット】海外滞在の期間を明らかにすることで、その滞在よりも前に日本国内ですでにB型肝炎ウイルスに感染(陽性)していたことを裏付けられ、国への給付金請求手続きを円滑に進めることができます。

B型肝炎訴訟における海外滞在歴と感染時期の証明

B型肝炎給付金の受給要件を満たすためには、日本国内で実施された集団予防接種等によって感染した(一次感染)こと、またはその母親から感染した(二次感染)ことを証明する必要があります。つまり、「日本国内での出来事」が原因であることを示さなければなりません。しかし、過去に長期間海外に滞在していたり、海外への移住歴があったりする場合、国から感染経路について疑義を持たれることがあります。

海外滞在歴に対する国の反論

長期間海外に滞在していた記録がある場合、国は「海外滞在中に現地の医療機関での治療や、その他の要因(輸血など)でB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」という反論を行ってくることがあります。もし他原因による感染の可能性が否定できないと判断されれば、給付金の支給は認められません。

出入国記録開示請求による事実関係の整理

この反論を覆し、日本国内での集団予防接種等が原因であることを証明するためには、「海外に渡航する前の時点で、すでに日本国内でB型肝炎に感染していた」という時系列を客観的に示すことが最も有効です。 そのために、まずは出入国在留管理庁に対して「出入国記録(法務省における渡航履歴)の開示請求」を行います。これにより、いつ日本を出国し、いつ帰国したのかという正確な期間を公的な記録として確定させます。

渡航前の陽性記録との照合による補正

確定した出入国記録と、過去の医療記録や献血記録などを照らし合わせます。もし「海外へ出国するよりも前の日付」で実施された血液検査でB型肝炎の陽性記録が残っていれば、「海外滞在中に感染した」という国の反論は論理的に破綻します。 このように、公的な渡航履歴と医療記録を緻密に組み合わせることで、他原因による感染ではないことを完全に証明することが可能となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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