【手続きを有利に進めるポイント】病院での資料収集には専門的な知識や正確な請求手続きが必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な証拠の取り漏らしを防ぎ、迅速な給付金受給へと繋げることができます。
東北大学病院の退院時要約で過去の治療歴を証明する方法
東北大学病院での過去の治療歴や退院時要約が、B型肝炎給付金請求訴訟においてどのように役立つのか、疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。給付金を受け取るためには、カルテ等の客観的な証拠で要件を満たしていることを証明する必要があります。本記事では、東北大学病院の退院時要約を活用した治療歴の証明方法や、スムーズに進めるためのポイントについて詳しく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、東北大病院での退院時要約(サマリー)取得、過去のインターフェロン治療歴の証明。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、東北大病院での退院時要約と治療歴の証明についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。