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名大病院でのカルテ開示と様式7作成について

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 名大病院で過去のカルテ開示や様式7の作成をスムーズに進めるにはどうすればよいですか?
A 【カルテ開示と様式7作成の流れ】名大病院では倉庫保管分も含めた過去のカルテ開示請求が可能であり、肝疾患拠点病院の専門医によるB型肝炎訴訟用の「様式7(診断書)」の作成対応も受けることができます。
【円滑に進めるためのポイント】複雑なカルテの取り寄せや専門医への正確な依頼を確実に行うため、訴訟代理人である弁護士を通じて手続きを進めることが、時間的負担を軽減し給付金請求を成功させるための最大の近道です。

名古屋大学医学部附属病院でのカルテ開示と様式7作成の手順

B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、名古屋大学医学部附属病院(名大病院)で当時のカルテ開示や「様式7(診断書)」の作成をどのように進めればよいか、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。証拠資料の収集は給付金受給への重要な第一歩です。この記事では、名大病院におけるカルテ開示請求の方法から様式7をスムーズに取得するための具体的な流れまで、分かりやすく解説します。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、名大病院での過去カルテ倉庫保管分の開示請求、肝疾患拠点病院専門医による様式7作成。

具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。

また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

まとめ

本記事では、名大病院でのカルテ開示と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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