【専門知識を持つ弁護士による万全のサポート】複雑な医療機関とのやり取りやカルテ解析、さらに国家賠償請求訴訟の要件を満たすための資料収集は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、より確実に給付金受給へと進むことができます。
滋賀医大病院での診療録開示と様式7の即日申請によるメリット
滋賀医大病院でB型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、「診療録の開示や様式7の即日申請にはどのようなメリットがあるのだろうか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。証拠書類をスムーズに収集し、手続きを円滑に進めることは、迅速な給付金受給のために非常に重要です。こちらでは、滋賀医大病院を利用した手続きの具体的なメリットについて詳しく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、滋賀医大病院での過去の診療録開示、指定拠点病院としての様式7診断書の即日申請。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、滋賀医大病院での診療録開示と様式7即日申請についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。