【弁護士に依頼するメリット】複雑なカルテの読み取りや医療機関とのやり取り、正確な様式7の作成を専門家に一任することで、記載不備による手続の遅延を防ぎ、国への給付金請求をスムーズかつ確実に進めることができます。
奈良県立医大病院での処方歴確認と様式7の進め方
奈良県立医大病院で過去の処方歴を確認し、給付金請求に必要な「様式7」を作成する手順について不安を感じていませんか。B型肝炎訴訟の要件を満たすには、カルテや納品書などの客観的な証拠に基づく正確な書類作成が不可欠です。病院側の手続きやスムーズに書類を取得するポイントを分かりやすく解説しますので、給付金請求を進める際の参考にぜひご覧ください。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、奈良県立医大病院での核酸アナログ製剤(バラクルード等)処方歴確認と様式7作成。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、奈良県立医大病院での処方歴確認と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。