提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

2027年3月直前:弁護士が職権で戸籍を即日収集してスピード提訴するルート

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で必要となる古い戸籍の収集は、弁護士に依頼するとどのくらい早くなりますか?
A 【要点と期間】弁護士の職権請求を利用することで、ご自身で集めると数ヶ月かかる明治・大正時代からの連続戸籍を、数日から1週間程度で一括収集し、2027年3月の期限直前でも即日スピード提訴が可能になります。
【仕組みと弁護士のメリット】弁護士法第23条に基づく職権請求権を用いるため、全国各地の役所への郵便請求や複雑な戸籍の読み解き作業をすべて専門家に一任でき、時間的ロスや手続きの不備を防ぐことができます。

遺族による請求では「連続した戸籍」が必要

B型肝炎でお亡くなりになったご家族(被相続人)に代わって、ご遺族が給付金を請求する場合、通常の請求よりも多くの書類が必要になります。その中でも特に集めるのが大変なのが、被相続人の出生から死亡までの「連続した戸籍謄本」です。

場合によっては明治や大正時代まで遡る必要があり、本籍地が何度も移転していると、全国の複数の役所から戸籍を取り寄せなければなりません。ご自身で郵送請求などを繰り返していると、すべて揃うまでに数週間から数ヶ月かかってしまうこともあり、期限が迫っている場合には非常に危険です。

弁護士の権限(職務上請求)による迅速な収集

このような場面で大きな力を発揮するのが、弁護士に認められている特権です。弁護士は、法律上の正当な理由がある場合、依頼者に代わって役所から戸籍や住民票を取り寄せる「職務上請求」を行うことができます。

この制度を利用することで、ご遺族が平日に役所へ出向いたり、複雑な郵送手続きを行ったりする手間をすべて省くことができます。弁護士が専用の職権を用いて全国の役所に一括で手配をかけるため、極めて短期間で必要な戸籍を完全に揃えることが可能です。

期限間近の遺族請求こそ専門家の力を

亡くなられたご家族の無念を晴らすための重要な手続きですが、過去の記録をたどる作業は専門的な知識が不可欠です。本籍地の移転履歴を正確に読み解き、漏れなく戸籍を収集しなければ、裁判所に証拠として認めてもらえません。

「昔のことで戸籍がどうなっているか分からない」「期限までに集めきれる自信がない」とお悩みのご遺族は、ご自身で抱え込まずに弁護士にお任せください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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