【専門弁護士による迅速なサポートが不可欠です】代替資料の収集は行政手続きや医学的証明が伴うため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、煩雑な書類手配を代行・最適化し、最短スピードでの給付金請求手続きを実現できます。
提訴に必要となる指定様式の書類
B型肝炎訴訟では、血液検査の結果やカルテだけでなく、国が指定する様々な証明書類を提出する必要があります。代表的なものとして、ご本人の記憶を記す「陳述書(様式3-2)」、医師に記載してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」、そして市区町村から発行してもらう「自治体の証明書」などがあります。
これらの書類は、それぞれ取得先や作成者が異なります。一つずつ順番に進めていると時間がかかりすぎ、あっという間に提訴期限を迎えてしまう恐れがあります。
同時並行で進める「最短提訴」のノウハウ
期限内に確実に提訴するためには、すべての書類収集を「同時並行」で進めるスケジュール管理が必須です。
例えば、弁護士と打ち合わせをして陳述書のドラフトを作成している間に、自治体への証明書発行請求を郵送で行います。それと並行して、主治医には接種痕意見書のフォーマットを渡し、次回の診察時までに記入をお願いしておく、といった具合です。
弁護士がスケジュールを徹底管理
しかし、ご自身だけでこれらを並行して進めるのは、書類の不備や確認漏れが発生しやすく、かえって二度手間になることもあります。
B型肝炎訴訟に特化した弁護士に依頼することで、こうした複雑な進行管理をすべて任せることができます。どの書類を誰に、どのような手順で依頼すべきかを的確に指示・代行するため、無駄な時間を一切省いた最短での提訴が実現します。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。