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母子手帳がなくても1ヶ月で提訴準備を完了させる代替資料集中収集マニュアル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母子手帳がなくてもB型肝炎訴訟の提訴準備を1ヶ月で完了させることはできますか?」
A 【代替資料の同時並行収集で1ヶ月での提訴準備は十分可能です】母子手帳が紛失していても、陳述書(様式3-2)、医師による接種痕意見書(様式3-3)、自治体による予防接種台帳の廃棄証明書などを同時並行で収集することで、国との和解要件を満たす立証が十分に可能です。
【専門弁護士による迅速なサポートが不可欠です】代替資料の収集は行政手続きや医学的証明が伴うため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、煩雑な書類手配を代行・最適化し、最短スピードでの給付金請求手続きを実現できます。

提訴に必要となる指定様式の書類

B型肝炎訴訟では、血液検査の結果やカルテだけでなく、国が指定する様々な証明書類を提出する必要があります。代表的なものとして、ご本人の記憶を記す「陳述書(様式3-2)」、医師に記載してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」、そして市区町村から発行してもらう「自治体の証明書」などがあります。

これらの書類は、それぞれ取得先や作成者が異なります。一つずつ順番に進めていると時間がかかりすぎ、あっという間に提訴期限を迎えてしまう恐れがあります。

同時並行で進める「最短提訴」のノウハウ

期限内に確実に提訴するためには、すべての書類収集を「同時並行」で進めるスケジュール管理が必須です。

例えば、弁護士と打ち合わせをして陳述書のドラフトを作成している間に、自治体への証明書発行請求を郵送で行います。それと並行して、主治医には接種痕意見書のフォーマットを渡し、次回の診察時までに記入をお願いしておく、といった具合です。

弁護士がスケジュールを徹底管理

しかし、ご自身だけでこれらを並行して進めるのは、書類の不備や確認漏れが発生しやすく、かえって二度手間になることもあります。

B型肝炎訴訟に特化した弁護士に依頼することで、こうした複雑な進行管理をすべて任せることができます。どの書類を誰に、どのような手順で依頼すべきかを的確に指示・代行するため、無駄な時間を一切省いた最短での提訴が実現します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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