母子手帳がなくても1ヶ月で提訴準備を完了させる代替資料集中収集マニュアル
陳述書(様式3-2)、接種痕意見書(様式3-3)、自治体証明書を同時並行で集め最短提訴する手順。
提訴に必要となる指定様式の書類
B型肝炎訴訟では、血液検査の結果やカルテだけでなく、国が指定する様々な証明書類を提出する必要があります。代表的なものとして、ご本人の記憶を記す「陳述書(様式3-2)」、医師に記載してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」、そして市区町村から発行してもらう「自治体の証明書」などがあります。
これらの書類は、それぞれ取得先や作成者が異なります。一つずつ順番に進めていると時間がかかりすぎ、あっという間に提訴期限を迎えてしまう恐れがあります。
同時並行で進める「最短提訴」のノウハウ
期限内に確実に提訴するためには、すべての書類収集を「同時並行」で進めるスケジュール管理が必須です。
例えば、弁護士と打ち合わせをして陳述書のドラフトを作成している間に、自治体への証明書発行請求を郵送で行います。それと並行して、主治医には接種痕意見書のフォーマットを渡し、次回の診察時までに記入をお願いしておく、といった具合です。
弁護士がスケジュールを徹底管理
しかし、ご自身だけでこれらを並行して進めるのは、書類の不備や確認漏れが発生しやすく、かえって二度手間になることもあります。
B型肝炎訴訟に特化した弁護士に依頼することで、こうした複雑な進行管理をすべて任せることができます。どの書類を誰に、どのような手順で依頼すべきかを的確に指示・代行するため、無駄な時間を一切省いた最短での提訴が実現します。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
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