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ウイルスが自然消滅して「HBs抗原が陰性(セロクリア)」になった方の給付金請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎ウイルスが自然消滅して陰性(セロクリア)になってしまいましたが、今から給付金を請求できますか?
A 【結論:受給できる可能性があります】加齢や免疫力の向上によりウイルスが自然消滅し、HBs抗原が陰性(セロクリア)になった方でも、過去の血液検査データやHBc抗体の高力価などの条件を満たしていれば給付金の対象となります。
【対策:過去の検査データの確認と専門家への相談】諦めずに過去のカルテや健康診断の結果を探すことが重要です。紛失していても専門の弁護士がカルテ開示請求などをサポートできるため、まずは無料相談を利用して受給要件を満たしているか確認しましょう。

HBs抗原が消失してもB型肝炎給付金の対象になる可能性があります

B型肝炎ウイルスに持続感染しているかどうかの判断において、基本となる検査が「HBs抗原」です。しかし、加齢やご自身の免疫力の働き、あるいは治療の効果によって、血液中からウイルスが減少し、HBs抗原が陰性化(消失)することがあります。このような場合、「もうウイルスがいないから給付金の対象にはならないのではないか」とご不安に思われる方も多くいらっしゃいます。

しかし、現在のHBs抗原が陰性であっても、過去に陽性であったことを示す医療記録が残っていれば、持続感染の要件を満たすことが可能です。また、過去のデータがない場合でも、「HBc抗体」という別の数値を調べることで、幼少期からの持続感染を医学的に証明できるルールが存在します。

HBc抗体高力価による持続感染の証明

HBc抗体とは、B型肝炎ウイルスに感染した際に体内に作られる抗体の一つです。このHBc抗体が「高力価(数値が高い状態)」である場合、過去にウイルスが長期間にわたって体内に留まっていた(持続感染していた)ことの医学的な裏付けとして認められます。

具体的には、現在の血液検査でHBc抗体が一定の高い基準値以上であることが確認できれば、HBs抗原が陰性であっても、国の給付金制度における持続感染の条件をクリアできる可能性があります。このため、一度の検査結果だけで諦める必要はありません。

過去の医療記録や検査結果の重要性

もし過去に健康診断や病院での血液検査を受けたことがあり、その際にHBs抗原が陽性であったという記録(カルテ、検査結果の控えなど)が残っていれば、それも強力な証拠となります。古い記録であっても、医療機関に保存されている可能性がありますので、まずは当時の状況を丁寧に確認することが大切です。

私たち弁護士法人は、こうした医学的な専門知識を踏まえ、どのような検査が必要か、どの医療機関の記録を取り寄せればよいかなど、お一人おひとりの状況に合わせた最適なアドバイスを行っています。

諦めずにまずは専門家にご相談を

「過去にB型肝炎と言われたが、今の検査では陰性だった」「自分が給付金の対象になるかどうかわからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。法律と医療の両面から、給付金を受け取れる可能性をしっかりと調査いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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