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ウイルスが自然消滅して「HBs抗原が陰性(セロクリア)」になった方の給付金請求

ウイルスが自然消滅して「HBs抗原が陰性(セロクリア)」になった方の給付金請求

加齢や免疫によりウイルスのHBs抗原が消失した場合でも、過去の陽性データやHBc抗体高力価で受給できるルール。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

HBs抗原が消失してもB型肝炎給付金の対象になる可能性があります

B型肝炎ウイルスに持続感染しているかどうかの判断において、基本となる検査が「HBs抗原」です。しかし、加齢やご自身の免疫力の働き、あるいは治療の効果によって、血液中からウイルスが減少し、HBs抗原が陰性化(消失)することがあります。このような場合、「もうウイルスがいないから給付金の対象にはならないのではないか」とご不安に思われる方も多くいらっしゃいます。

しかし、現在のHBs抗原が陰性であっても、過去に陽性であったことを示す医療記録が残っていれば、持続感染の要件を満たすことが可能です。また、過去のデータがない場合でも、「HBc抗体」という別の数値を調べることで、幼少期からの持続感染を医学的に証明できるルールが存在します。

HBc抗体高力価による持続感染の証明

HBc抗体とは、B型肝炎ウイルスに感染した際に体内に作られる抗体の一つです。このHBc抗体が「高力価(数値が高い状態)」である場合、過去にウイルスが長期間にわたって体内に留まっていた(持続感染していた)ことの医学的な裏付けとして認められます。

具体的には、現在の血液検査でHBc抗体が一定の高い基準値以上であることが確認できれば、HBs抗原が陰性であっても、国の給付金制度における持続感染の条件をクリアできる可能性があります。このため、一度の検査結果だけで諦める必要はありません。

過去の医療記録や検査結果の重要性

もし過去に健康診断や病院での血液検査を受けたことがあり、その際にHBs抗原が陽性であったという記録(カルテ、検査結果の控えなど)が残っていれば、それも強力な証拠となります。古い記録であっても、医療機関に保存されている可能性がありますので、まずは当時の状況を丁寧に確認することが大切です。

私たち弁護士法人は、こうした医学的な専門知識を踏まえ、どのような検査が必要か、どの医療機関の記録を取り寄せればよいかなど、お一人おひとりの状況に合わせた最適なアドバイスを行っています。

諦めずにまずは専門家にご相談を

「過去にB型肝炎と言われたが、今の検査では陰性だった」「自分が給付金の対象になるかどうかわからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。法律と医療の両面から、給付金を受け取れる可能性をしっかりと調査いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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