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「HBs抗体のみ陽性」の方:過去の持続感染をHBc抗体高力価で証明する手順

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「HBs抗体のみ陽性」の場合、過去のB型肝炎の持続感染はどのように証明するのですか?
A 【立証の仕組み】HBs抗体のみが陽性でウイルスがほとんど消失している状態であっても、過去の感染を示す「HBc抗体高力価」の検査結果を用いることで、幼少期からの持続感染であったことを医学的・法的に証明し、給付金請求の要件を満たすことが可能です。
【対策と専門家のサポート】過去のカルテや古い血液検査データが必要となるケースが多いため、自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談して適切な証拠収集のサポートを受けることを強くおすすめします。

ウイルスが減少していても持続感染の証明は可能です

B型肝炎ウイルスに幼少期から感染している(持続感染している)ことを証明することは、B型肝炎給付金を受け取るための重要な条件の一つです。通常は血液検査で「HBs抗原」が陽性であるかどうかを確認しますが、中には過去に感染していたものの、ご自身の免疫力によってウイルスの大部分が体内から排除され、現在の検査ではHBs抗原が検出されない(陰性となる)方がいらっしゃいます。

このようにウイルスの大部分が消えている状態であっても、給付金の対象外になるとは限りません。医学的な知見に基づき、「高力価HBc抗体」という別の指標を用いることで、幼少期からの持続感染を立証できる道が残されています。

高力価HBc抗体とは何か

HBc抗体とは、B型肝炎ウイルスの中心部分(コア)に対する抗体です。一度B型肝炎ウイルスに感染すると、この抗体が体内に作られ、長期間にわたって血液中に残ります。

国が定める給付金の認定基準においては、このHBc抗体の数値が非常に高い状態(高力価)であることが、幼少期からの持続感染を示す医学的な根拠として認められています。つまり、現在はウイルスの活動が落ち着いていてHBs抗原が陰性であっても、HBc抗体が高力価であれば、「過去に長期間ウイルスが体内に留まっていた(持続感染していた)」とみなされるのです。

どのような検査が必要になるのか

持続感染を証明するためには、医療機関で改めて血液検査を受け、HBc抗体の数値を測定する必要があります。検査方法にはいくつか種類があり、測定方法によって「高力価」と判定される基準値が異なります。

私たち弁護士にご相談いただければ、どの検査方法で、どの程度の数値が出れば基準を満たすのかについて、具体的かつ分かりやすくご案内いたします。また、主治医の先生にどのような検査をお願いすればよいのかといったサポートも行っています。

専門的な判断が必要なケースだからこそ

「ウイルスが消えていると言われたから、自分は対象外だろう」と自己判断してしまうのは大変もったいないことです。B型肝炎の給付金制度は、医学的な専門知識を組み合わせることで道が開けるケースが数多く存在します。

お一人で悩まず、まずは専門家である弁護士にご状況をお聞かせください。これまでの検査結果や治療歴を丁寧にヒアリングし、給付金を受け取れる可能性を一緒に探ってまいります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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