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弱毒化ウイルスやウイルス量が極めて少ない(測定感度以下)状態での持続感染立証

弱毒化ウイルスやウイルス量が極めて少ない(測定感度以下)状態での持続感染立証

HBV-DNAが検出限界以下であっても、HBs抗原陽性やHBc高力価で持続感染と認められる要件。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

ウイルス量が少なくても持続感染は認められます

B型肝炎ウイルスの感染状況を調べる上で、「HBV-DNA定量検査」は血液中のウイルス量を直接測定する非常に重要な検査です。近年では検査技術の進歩や抗ウイルス薬による治療効果によって、このHBV-DNAが「検出限界以下(ウイルス量が少なすぎて測定できない状態)」となる患者様が多くいらっしゃいます。

「ウイルスが検出されないなら、B型肝炎の持続感染としては認められず、給付金も受け取れないのではないか」とご心配になるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。HBV-DNAが検出限界以下であっても、他の検査項目を用いて持続感染を立証する要件がしっかりと定められています。

HBs抗原またはHBc抗体による証明

HBV-DNAが検出されない場合でも、血液中にB型肝炎ウイルスの外殻タンパク質である「HBs抗原」が陽性であれば、ウイルスが体内に存在し続けている(持続感染している)ことの確かな証拠となります。HBs抗原は、持続感染を判断するための最も基本となる指標です。

また、もしHBs抗原も陰性化しているようなケースであっても、過去にウイルスに感染していた痕跡を示す「HBc抗体」が一定の基準以上の高い数値(高力価)であれば、幼少期からの持続感染として認められるルールが存在します。

治療中のデータ収集における注意点

特に核酸アナログ製剤などの抗ウイルス薬による治療を受けている方は、薬の効果でHBV-DNAが速やかに減少し、検出限界以下になることが一般的です。これは治療が順調に進んでいるという良い兆候ですが、給付金の手続きにおいては「治療を開始する前の検査データ」が重要になることがあります。

現在の状態がどのようであっても、過去のカルテや検査結果の控えをさかのぼることで、持続感染や病態(慢性肝炎など)を証明できるケースは多々あります。「現在の数値が低いから」と諦めてしまう前に、どのような医療記録が残っているかを確認することが第一歩です。

専門知識を持った弁護士によるサポート

B型肝炎給付金の手続きでは、このように「どの検査結果を、どのように組み合わせれば国の基準を満たせるか」という、医学と法律を交えたパズルのような専門的な判断が求められます。

私たちは、現在の検査結果だけでなく、過去の治療歴や検査データも含めて総合的に分析し、給付金を受け取るための最適なルートをご提案いたします。どのような資料を集めればよいか、丁寧にご案内させていただきます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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