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血液製剤(フィブリノゲン等)投与歴がある場合のC型肝炎との感染原因の切り分け

血液製剤(フィブリノゲン等)投与歴がある場合のC型肝炎との感染原因の切り分け

出産や手術での血液製剤投与歴があっても、集団予防接種によるB型肝炎持続感染であることを示す方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

血液製剤の投与歴と集団予防接種の関係

B型肝炎給付金を受け取るためには、感染の原因が「幼少期(満7歳になるまで)の集団予防接種等における注射器の連続使用」であることを証明しなければなりません。しかし、患者様の中には、過去に出産時の大量出血や、大きな事故・手術などにより、「輸血」や「血液製剤」の投与を受けたことがある方がいらっしゃいます。

B型肝炎ウイルスは血液を介して感染するため、国は「集団予防接種ではなく、この輸血や血液製剤によって感染したのではないか(別の感染原因があるのではないか)」と疑いを持つことがあります。

「その他の感染原因」を否定するための医学的証明

過去に輸血や血液製剤の投与歴がある場合、給付金の要件を満たすためには、その治療によってB型肝炎に感染したわけではないことを医学的に証明し、国の疑いを晴らす必要があります。

具体的な証明方法としては、主に以下の2つのアプローチがあります。 一つ目は、輸血や血液製剤の投与を受ける「前」の時点で、すでにB型肝炎に感染していた(持続感染していた)という医療記録を提出することです。例えば、手術前の検査ですでにHBs抗原が陽性であった記録があれば、輸血が原因ではないことが明らかになります。

血液製剤の種類や製造時期による立証

二つ目の方法は、投与された血液製剤そのものの安全性を証明することです。 使用された血液製剤の種類や製造された時期によっては、製造過程で厳密なウイルス不活化処理(ウイルスを死滅させる処理)が行われており、「その製剤からはB型肝炎に感染する危険性が医学的にない」と主張できる場合があります。

これを証明するためには、当時の手術記録やカルテから、使用された製剤の正確な名称やロット番号などを特定し、医学的な安全性データを国に提出する専門的な作業が必要となります。

複雑な事情があるケースこそ弁護士の力を

「過去に輸血を受けたことがあるから、B型肝炎給付金はもらえない」と自己判断して諦めてしまう方は少なくありません。しかし、過去の医療記録を丹念に調査し、医学的な根拠をしっかりと積み上げることで、集団予防接種が原因であると認められるケースは多数存在します。

お一人で悩まず、まずは法律と医療の知識を併せ持つ私たち弁護士にご相談ください。状況を丁寧にヒアリングし、給付金を受け取るための最善のサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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