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血液製剤(フィブリノゲン等)投与歴がある場合のC型肝炎との感染原因の切り分け

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「出産時の手術で血液製剤やC型肝炎の治療歴がありますが、B型肝炎給付金の対象になりますか?」
A 【結論として、過去に血液製剤の投与歴やC型肝炎の感染歴がある場合でも、集団予防接種等によるB型肝炎給付金を受給できる可能性があります。】出産時の手術等でフィブリノゲンなどの血液製剤を投与された経緯があっても、カルテや血液検査の結果などの医学的資料を専門的に分析・照合し、幼少期等の集団予防接種における注射器の連続使用による感染であることが証明できれば、給付金の要件を満たすことができます。
【正確な感染原因の切り分けには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士による証拠収集と法的な立証活動が不可欠です。】複雑な医療記録や過去のカルテから集団予防接種の一次感染を示す客観的証拠を見つけ出し、国に対する訴訟で認めさせるには高度な専門知識が求められます。他の感染原因を疑われて諦める前に、まずはB型肝炎訴訟に詳しい弁護士へ無料相談し、適切に原因の切り分けを行ってもらいましょう。

血液製剤の投与歴と集団予防接種の関係

B型肝炎給付金を受け取るためには、感染の原因が「幼少期(満7歳になるまで)の集団予防接種等における注射器の連続使用」であることを証明しなければなりません。しかし、患者様の中には、過去に出産時の大量出血や、大きな事故・手術などにより、「輸血」や「血液製剤」の投与を受けたことがある方がいらっしゃいます。

B型肝炎ウイルスは血液を介して感染するため、国は「集団予防接種ではなく、この輸血や血液製剤によって感染したのではないか(別の感染原因があるのではないか)」と疑いを持つことがあります。

「その他の感染原因」を否定するための医学的証明

過去に輸血や血液製剤の投与歴がある場合、給付金の要件を満たすためには、その治療によってB型肝炎に感染したわけではないことを医学的に証明し、国の疑いを晴らす必要があります。

具体的な証明方法としては、主に以下の2つのアプローチがあります。 一つ目は、輸血や血液製剤の投与を受ける「前」の時点で、すでにB型肝炎に感染していた(持続感染していた)という医療記録を提出することです。例えば、手術前の検査ですでにHBs抗原が陽性であった記録があれば、輸血が原因ではないことが明らかになります。

血液製剤の種類や製造時期による立証

二つ目の方法は、投与された血液製剤そのものの安全性を証明することです。 使用された血液製剤の種類や製造された時期によっては、製造過程で厳密なウイルス不活化処理(ウイルスを死滅させる処理)が行われており、「その製剤からはB型肝炎に感染する危険性が医学的にない」と主張できる場合があります。

これを証明するためには、当時の手術記録やカルテから、使用された製剤の正確な名称やロット番号などを特定し、医学的な安全性データを国に提出する専門的な作業が必要となります。

複雑な事情があるケースこそ弁護士の力を

「過去に輸血を受けたことがあるから、B型肝炎給付金はもらえない」と自己判断して諦めてしまう方は少なくありません。しかし、過去の医療記録を丹念に調査し、医学的な根拠をしっかりと積み上げることで、集団予防接種が原因であると認められるケースは多数存在します。

お一人で悩まず、まずは法律と医療の知識を併せ持つ私たち弁護士にご相談ください。状況を丁寧にヒアリングし、給付金を受け取るための最善のサポートをいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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