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民事訴訟

【論点】権利能力なき社団と当事者能力、当事者適格

2025/04/03 更新

Q 未成年者には、当事者能力がありますか。
A 未成年者には、原則として、当事者能力がありません(31条)。
 法定代理人が変わりに訴訟行為をすることになります(31条)。

民事訴訟法
第31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない

Q 民法29条の「法人でない社団」とは何か。
A 
(1)民事訴訟法28条は、当事者能力については民法の権利能力の規定に従うとしている。民法29条の「法人でない社団」も、民法の権利能力なき社団と同じ意味である。
(2)権利能なき社団は、社団としての実質を備えていながら、法令上の手続を経ていないために法人格を有しない存在である。
(2)具体的には、法人格を有しなくても、以下の4つを満たす団体をいうのが、現在の多数説である。
 ①対内的独立性 (構成員の脱退 加入に関係なく団体の同一性が保持されていること)
 ②対外的独立性 (代表者が定められ現実に代表者として行動しており、他の法主体から独立していること)
 ③内部組織性 (組織運営について規約が定められており、総会等の手段によって構成員の意思が団体の意思形成に反映していること)
 ④財産的独立性 (構成員から独立して管理されている団体独自の財産があること)
 を備える団体である。

参考
 長谷部由起子ほか「基礎演習民事訴訟法 <第3版> 」4頁以下

民事訴訟法

第28条 原則 
 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

第29条 法人でない社団等の当事者能力

Q 民法29条の「法人でない社団」に該当しない団体はどのように権利行使をするべきか。
A 
(1)民法29条の「法人でない社団」に該当しない団体は、権利能力を有しない(28条)。
(2)団体の個々の構成員(成年)は権利能力を有する。したがって、この場合には、団体の構成員が、個々の権利を個別に訴訟提起することになる。

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