ビル型納骨堂 梅旧院光明殿
2021/03/14
皆様
こんにちは弁護士の井上です。
本日は、弊所で取り扱った案件で知って頂きたい案件があり、報告させて頂きます。
事案の概要
(1)梅旧院というビル型納骨堂があります。お墓のビルです。
(2)関西ではCMをやっていたので、それなりにご存知の方も多いのではないでしょうか。
(3)私は、利用者の一人から依頼を受けて、納骨堂の代金の返還訴訟をして提起し、高裁で勝訴しました。しかし、全く支払ってもらえません。
(4)判決の中では、営利法人が宗教法人を支配し、実質的な名義貸しであること、営利法人が宗教法人を支配し売り上げを全て吸い上げたこと、運営資金が枯渇しており、ビル型納骨を運営していくことが難しい状態になっていること等が明言されています。
名義貸し
(1)お墓は宗教人や公共団体しか経営できません。名義貸しは違法であり、お墓(ビル型納骨堂)の許可の取り消し事由にも該当します。
(2)そもそも、お墓は永続性が必要な事業でありますお金儲けを前提とする営利法人が経営すれば、他の事業への投資などで破綻等するリスクがあり、禁止されています。
(3)本件は、法律が危惧したとおり、営利法人が宗教法人を支配し売り上げを全て吸い上げ、ビル型納骨壇の運営が難しくなっております。
(4)問題の営利法人は、判決が出た今も、判決を無視して営業を続けています。
https://www.youtube.com/watch?v=8ZxBPxMXKv4&t=25s
今後の見通し
私としては、依頼者の被害回復とともに、新たな被害者を生まないためにも、監督官庁への報告や、マスコミに訴える等の対応を検討しております。
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梅旧院の判決の掲載