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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

パート・有期労働者と正社員の格差について判断する際に対象となる正社員についての判例(1)

2021/04/01

対象となる労働者

 パート・有期労働者が「無期のフルタイム労働者との間に不合理な待遇差が存在する」として、会社を訴えた事案である。

 無期のフルタイム労働者の労働条件が様々である場合、パート・有期労働者と比較される無期のフルタイム労働者は誰になるのか、比較対象者をどのように把握するか問題となる。

判決の内容

本判決は、上記の判断について、弁論主義に基づいて、原告で ある有期契約労働者において,比較対象とすべき、当該無期契約労働者(のグループ)を選び出し、その者との労働条件の相違につき不合理性を主張し、これを争う被告において、比較対象とすべき別の無期契約労働者(のグループ)がいるのであれば,その者の労働条件を併せ考慮すれば不合理でないことを主張し、裁判所において、双方の主張立証を踏まえて不合理性を判断するという手法を用いて判断した判例である。

令和元年5月30日 東京地方裁判所

判例タイムズ 1481号197頁以下

解説

 現実論として、裁判所は、当事者の提出した主張や証拠に基づいて判断する(弁論主義)のであるから、原告もしくは被告が主張・立証しないような、異なる労働条件の無期フルタイム労働者の存在を感知することさえできない。
 本判決の結論は、民事訴訟法の原則を前提とした認定方法について示したものといえます。

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