Q 墓地の名義貸しについて、教えて下さい。
2026/04/01
墓地経営の許認可
(1)お墓は宗教人や公共団体しか経営できません。名義貸しは違法であり、お墓(ビル型納骨堂)の許可の取り消し事由にも該当します。
(2)そもそも、お墓は永続性が必要な事業であります。お金儲けを前提とする営利法人が経営すれば、他の事業への投資などで破綻等するリスクがあります。そのため、名義貸しは違法とされています。
(3)例えば、厚生労働省は、「墓地経営・管理の方針等について」という指針を出しています。その中で、墓地の土地等の抵当権の設定も不適切だと指摘されています。抵当権が実行されれば、第三者の所有になるからです。
名義貸の問題
(1)お墓は宗教人や公共団体しか経営できません。宗教法人名義で許可を得て、実質的に営利法人がお墓を運営することを名義貸しといいます。名義貸しは違法であり、お墓(ビル型納骨堂)の許可の取り消し事由にも該当します。
(2)墓地を新設する場合には、多額の資金が必要です。広告するにも、新しい墓地を作るにも、多額の資金が必要ですし、宣伝等のノウハウが必要です。しかし、抵当権の設定が禁止されると、銀行から資金を借りて工事資金にあてることもできません。宗教法人にそのようなお金を出したり、宣伝していったりするノウハウがあるはずもありません。
(3)ビル型納骨堂を建設するには多額の費用がかかります。
(4)広告を出しているような墓地や、ビル型納骨堂のほとんどはグレーな形で運営されているという実体があります。
(5)合法的に経営することが難しいということは、反社会的勢力の関与を招き易い土壌を作ってしまっています。
(6)私見ですが法改正が必要だと考えます。法律があることによって、逆に、違法状態を招くことは大きな問題だと感じます。
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Q ビル型納骨堂のリスクについて、教えて下さい。





