判例(納骨堂から300メートル以内の人家に居住するは、墓地等の経営許可の取消訴訟について、原告となる資格がある。
最判令和5年5月9日 (1)墓地、埋没等に関する法10条は、納骨堂を経営しようとする者は …
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