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民事訴訟

【実務】書証の提出と、取り調べ

2025/04/04 更新

書証の提出と、取り調べの実務

  民事事件では、以下のやり方で、書証が提出され、かつ、書証の取り調べが行われます。

書証の提出

(1)書証の提出は、原本をコピーして裁判所と、相手方に送ります。

(2)FAXで送ることもあります。

 郵送の場合には、自分の控えと裁判所と相手方分の3部必要になります。例えば、相手方が2名いると、4部必要になります。

(3)裁判の期日の一週間前まで証拠を提出することになっています。

 現実には、前日に送ることも多い。

書証の取り調べ

(1)裁判所は事前に書証を見ていますが、法律上は裁判の期日にて書証を調べたものとして取り扱います。

(2)原本を提出したいときには、裁判の期日に原本を持参します。

(2)裁判所は事前に出されたコピーと、原本が一致するかを確認します。そして、この確認をもって、原本が提出されたものとして法律上扱います。これを原本確認といいます。

原本と写し

(1)「原本」として提出する場合には、裁判の期日に原本を持参して、裁判所に原本を見せる必要があります。

(2)「写し」として提出する場合には、原本の確認をしません。事前に「写し」として書証を提出すれば、特に何もしなくても、裁判の期日にて法律上書証を調べたものとして取り扱ってくれます。

(3)実務的には、裁判期日にて、裁判官が「甲3号証を取り調べます。」と発言して、手続調書にそのことを記載しておくことが必要です。

 ときどき、裁判の期日において、裁判官から、「前回の期日調書にて、甲3号証を取り調べ方かどうか、記載しておりませんでした。(記載するのを忘れていました)。本日の期日で取り調べたことにしていいですか。」と聞かれることがあります。

原本での提出の意味

(1)原本を持っていることが意味を持つ場合があります。

例えば、Aさんは領収書の原本を、Bさんは領収書のコピーを持っていたとします。実際にお金を払ったのはAさんではないかと推察されます。

(2)「100万円」の領収書ですが、修正液で消して、「1000万円」の領収書と書き換えてコピーを取った場合、コピー(写し)では変造されたかどうか分かりません。

これに対して、原本は修正液の跡があり、容易に判断できます。つまり、原本で提出することで、偽造されていないことを証明します。

(3)例えば、Aさんと、Bさんが不動産の価格を争っており、専門業者の査定書が証拠提出されたとします。その査定書は原本の提出が必要です。

なぜなら、「写し」で提出されると、偽造されたかどうか確認できないからです。

「写し」での証拠の提出

(1)原本で提出すると、裁判所に持っていく荷物が増えます(大量の書証を提出することもあり深刻な問題です)。また、裁判所に原本確認をしてもらうまで、依頼者に返却できなくなります。

(2)「写し」として提出してもよいものは積極的に「写し」として証拠提出すべきです。

(3)不動産登記、HP記事、書籍のページ、判例については「写し」で提出してもよいでしょう。相手方も別途入手可能であり、変造するのが困難だからです。
争いのない部分の書証は「写し」で提出してもよいでしょう。
紛争当事者間で取り交わした契約書等は「写し」で提出してもよいでしょう。相手方も同じものを持っており偽造するのは困難だからです。

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