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民事訴訟

Q 権利能力なき社団に、当事者能力が認められる条件を教えて下さい。

2026/04/13 更新

権利能力なき社団

1 権利能力なき社団の定義

 権利能力なき社団は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものをいう(最判39年10月15日民集18巻8号1671頁参照)。

2 権利能力なき社団の権能

(1)権利能力なき社団の権利義務は、構成員に総有的に帰属する。
(2)権利能力なき社団は、登記名義人にはなれないが、第三者の契約主体となることができる。
(3)権利能力なき社団の債務は、社団の財産だけが責任財産である。構成員は、その責任を負わない。
(4)つまり、権利能力なき社団は、登記の名義人なることを除いて、ほぼ法人と同じ権限を有している。

権利能力なき社団と当事者能力

(1)権利能力なき社団は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものをいう(最判39年10月15日民集18巻8号1671頁参照)。
(2)民事訴訟法28条は、当事者能力については民法の権利能力の規定に従うとしている。民事訴訟法29条の「法人でない社団」は、民法の権利能力なき社団と同じ意味である。
(3)権利能力なき社団は、民事訴訟法29条の「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」の要件を満たす限りにおいて、当事者能力を有する。

代表者の定め

(1)民事訴訟法29条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」をしており、訴訟物となっている権利義務の処分権を有するのに必要とされる総会の議決等の手続を経ていることが必要である。
(2)権利能力なき社団の権利義務は構成員に総有的に帰属する。したがって、代表者が他人である構成員の権利義務について争うことになる。
 したがって、権利能力のない社団の代表者が社団を当事者とする訴訟をするには、社団の規約等において訴訟で問題となった目的物を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続による授権を要する。

最判平成6年5月31日民集48巻4号1065頁

 権利能力のない社団の代表者が社団を原告として、構成員全員の総有に属する不動産について総有権確認請求訴訟の訴訟をするには、社団の規約等において当該不動産を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続による授権を要する。なぜなら、総有権確認請求訴訟についてされた確定判決の効力は構成員全員に対して及ぶ。敗訴した場合には構成員全員の総有権を失わせる処分をしたのと事実上同じ結果をもたらすことになる上、社団の代表者の有する代表 権の範囲は団体ごとに異なり、当然に一切の裁判上又 は裁判外の行為に及ぶものではないからである。

民事訴訟法28条 (原則)
 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

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