民事訴訟
民事訴訟法と論点(複数当事者訴訟)
- Q (口頭弁論終結前の)訴訟承継とは何ですか。
- Q 口頭弁論終結後の承継人とは何ですか。
- Q (口頭弁論終結前の)訴訟承継後の運用について教えて下さい。
- Q 訴訟承継と口頭弁論終結後の承継人とは何か(私見)。
- 【重要判例】判例(訴訟承継における承継人)
- Q 占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮処分とは何ですか。
- Q 訴訟承継後に、裁判所が訴訟承継の事実がないと判断した場合にはどのようになりますか。
- 【重要判例】判例(口頭弁論終結後の承継人)
- 判例(前訴の口頭弁論終結前に、訴訟の目的物について登記を得た、その権利移転が通謀虚偽表示であって根拠がないときには、民事訴訟法115条1項4号の他人のために目的物を所持する者として、前訴の既判力が及ぶ)
【論点】通常共同訴訟と同時審判申出共同訴訟
- Q 共同訴訟の種類を教えて下さい。
- Q 通常共同訴訟と、その運営(共同訴訟人独立の原則)について教えて下さい。
- 判例(民事訴訟法38条の要件を満たすとしても、訴訟の継続中に当事者を追加する主観的併合については認められない。なぜなら、別訴を提起して併合すれば足りること、法の定めがないこと、途中参加の当事者の手続保障や、訴訟の遅延が問題となるからである。)
- 判例(主観的予備的併合は、数人に対する請求が両立しえない関係にあって、主位的被告の請求が認められないことを解除条件として、予備的被告の請求について審理を求める訴訟の併合である。主観的予備的併合は違法である。)
- Q 同時審判申出共同訴訟について教えて下さい。
- Q 通常共同訴訟において、共同訴訟人の主張が一致しないために、裁判所が認定する事実が実体法上矛盾することに問題はないのか。
【論点】固有必要的共同訴訟、類似必要的共同訴訟
- Q 共同訴訟の種類を教えて下さい。
- Q どのような訴訟が固有必要的共同訴訟になるのか。
- Q どのような訴訟が類似必要的共同訴訟になるのか。
- Q 共同訴訟参加とは何か。
- Q 必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟と類似的必要的行動訴訟)の運用について教えて下さい。
- 【重要判例】(固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合)
- Q 固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合どうすべきか。固有必要的共同訴訟において共同相続人単独の訴えの取下げが認められるか。
- 判例(類似必要的共同訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)
- Q 共同訴訟的補助参加とは何か。




