民事訴訟

Q 債権者代位訴訟と、債権者の参加の方法について教えて下さい。

2026/09/13 更新

債権者代位訴訟の判決の効力と訴訟告知

(1)債権者代位は第三者の訴訟担当であるから、債権者に対する判決の効力は、勝訴敗訴に関わらず、債権者代位訴訟の当事者である債権者(115条1項1号)のみならず、当該債権の帰属者である債務者にも及ぶ(115条1項2号)。
(2)債務者の手続保障のため、債権者は債務者に訴訟告知しなければならない(民法423条の6)。
(3)債権者代位訴訟の本判決の既判力は、勝訴敗訴に関わらず、他の債務者にも及ぶ。

債務者が先に権利行使しているとき

 債務者自身が訴訟上の権利行使をしている場合、債権者代位訴訟を提起をすることは二重起訴の禁止に触れる (最判昭和37年2月15日裁判集民58号645頁)。

債権者の別訴提起

(1)かつては、債権者代位訴訟が提起された場合、債権者は債権者訴訟の提起を知ったときには、被代位債権の処分権限を失うとされていた。
(2)民法改正により、民法423条の5は、債務者は、被代位権利について、処分権を失わないと規定した。
(3)しかし、民法改正下でも、先に債権者代位訴訟が提起されている場合、債務者自身が別訴訴訟提起することは二重起訴の禁止に触れて許されません。(岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻」601頁)

債権者の債務者に対する債権(被保全債権)を争わない場合

(1)債務者は、被代位債権の支払いを求めて債権者代位訴訟に対し共同訴訟参加できる(民事訴訟法52条)。
(2)実体上の規定なり解釈によって訴訟上の判決の効力が当事者以外に拡張されている場合には、共同訴訟参加が認められている(民事訴訟法52条)。債権者代位は訴訟担当であるから債務者に判決の効力が及ぶからである(115条1項2号)。
 共同訴訟参加した後の訴訟は、類似必要的共同訴訟となる。(岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻」601頁)
(4)類似必要的共同訴訟は共同訴訟人間の争いを予定していない。共同訴訟参加の場合、債権者の債務者に対する債権(被保全債権)の不存在を主張し、債権者の当事者適格を争うことはできない(名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」113頁)。

債権者の債務者に対する債権(被保全債権)を争う場合

 債務者は、債権者の債務者に対する債権(被保全債権)の不存在を主張し、自ら第三債務者に対して訴訟上権利行使をするためには、債権者代位訴訟に独立当事者参加(権利主張参加 民事訴訟法47条1項)すべきである(最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁)

他の債権者の参加

(1)他の債権者は、別の債権者が提起した債権者代位訴訟に対し共同訴訟参加できる(民事訴訟法52条)。
(2)別の債権者が債権者本訴訟を提起した後に、他の債権者が同一の債権を被代位債権として債権者代位訴訟を提起することは二重起訴として許されない(民事訴訟法142条) 。

参考

 岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻」601頁


 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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