Q 訴訟告知に基づく判決の効力(参加的効力)について教えて下さい。
2026/04/18 更新
訴訟告知
(1)訴訟告知は、「訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすること」です(民事訴訟法53条1項)。
(2)「参加できる第三者」は、補助参加(民事訴訟法42条)、共同訴訟参加(民事訴訟法52条)、独立当事者参加(民事訴訟法47条)を含みます。
参考
名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」384頁
| 民事訴訟法53条 訴訟告知 1項 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。 2項 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。 3項 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。 4項 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。 |
訴訟告知に基づく参加的効力
(1)訴訟告知をされた被告知者が参加しなかった場合には、参加することができた時点で参加したとみなして(民事訴訟法53条4項)、訴訟告知に基づく参加的効力が及ぶ。
(2)参加的効力の効力が及ぶには、被告知者に、補助参加の利益が必要です。
参加的効力の趣旨は、敗訴責任の分担であり、補助参加の利益がなければ訴訟に参加できないからです。
(3)訴訟告知に基づく参加的効力は、補助参加の参加効力は以下の特徴を持ちます。
参加的効力の趣旨は、敗訴責任の分担であり、その範囲は補助参加の制度と同じであるからです。
訴訟への参加
(1)被告知者が、実際に訴訟に補助参加した場合には、補助参加としての参加的効力が問題となっても、「訴訟告知に基づく参加的効力」は及ばない。
(2)被告知者が、告知者ではなく、相手方に補助参加した場合には、補助参加としての参加的効力がどうなるか。問題となっても、「訴訟告知に基づく参加的効力」は及ばない。
(3)被告知者が、告知者ではなく、相手方に補助参加した場合には参加的効力を認めた判例もあるが(仙台高判昭和55年1月28日高民集33巻1号1頁)、これを否定する見解も有力です。
参考
名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」391頁
補助参加の利益
(1)これは、補助参加のところで説明する。
(2)ここでは、省略する。
補助参加人に対する判決の効力
(1)補助参加人に対する判決の効力は、既判力ではなく、参加的効力です。
(2)参加的効力は以下の特徴を持ちます。
| ① 参加的効力は補助参加人と被参加人の間で生じます。 ②参加的効力は被参加人が敗訴した場合にのみ生じます。 ③参加的効力は、民事訴訟法46条条所定の除外事由がある場合には生じません。 ④参加的効力は判決主文中の判断だけでなく、理由中の判断にも生じます。 ⑤参加的効力については、被参加者が援用した場合にのみ作用する。 |
| 民事訴訟法46条 補助参加人に対する裁判の効力 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。 |






