民事訴訟

Q 補助参加人の申出について教えて下さい。

2026/10/12 更新

補助参加の申出

(1)補助参加をするには補助参加の申出が必要です(民事訴訟法43条1項)。

(2)共同訴訟人の間では、補助参加の申出がなくても、補助参加の利益があれば、当然に補助参加関係を認めてよいとする学説(当然の補助参加関係の理論)もあります。
 しかし、判例(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896号)は、補助参加の申出がない限り、補助参加がされたのと同じ効力は認められない、と判断しました。

実体法上の問題
(1)例えば、主債務者と保証人を共同被告人とする通常共同訴訟にて、主債務者の勝訴が確定したが、保証人は欠席したために敗訴した。保証人が敗訴して履行した後に、債務者に対し求償請求をすることは考えられ、「主債務者は勝訴した意味がなくなる。」という批判があります。

(2)したがって、学説において、「主債務者には保証人のために補助参加する利益があるので、補助参加の申し出をしてくても、補助参加をしたのと同一の効力を認めてよい(当然の補助参加理)」という考え方が生まれました。
(3)なお、判例(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896号)は、補助参加の申出がない限り、補助参加がされたのと同じ効力は認められない、と判断しました。

他人間で訴訟が継続していること

(1)補助参加するには、他人間で人間に訴訟が係属していることです。

(2)補助参加人はみずからの請求について審理・判決を求めるものではないので、係属中であれば、どのような段階であっても補助参加できる。
 上告審からでも、既に判決が確定しても、補助参加人が再訴の訴えを提起することもできまる(民事訴訟法45条1項本文)。

参考
 長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ 」271頁、272頁

上訴と補助参加

(1)第一審では補助参加しておらず、第一審が判決が出た後に補助参加して上訴することもできる。(平成30年度の司法試験の出題)
(2)第一審から補助参加していた場合には、補助参加人に対しても判決が送達されるが、補助参加人について独自に上訴期間を計算することはできない。被参加人ができないことを補助参加人に認めることができないからである。(平成13年度の旧司法試験の出題) 

参考
 高橋宏志「重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版」432頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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