民事訴訟

判例(独立当事者参加訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)

2026/10/27 更新

独立当事者参加と敗訴者の一人が上訴した場合

(1)独立当事者参加訴訟については、必要的共同訴訟に関する 40条1項から3項が準用されます (民事訴訟法47条4項)。

(2)独立当事者参加訴訟の一人がした訴訟行為は、その有利な限りで全員に対して効力が生じます(民事訴訟法40条1項)。独立当事者参加と敗訴者一人の上訴がすれば、上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。

(3)「上記判決は確定しないが、上訴していない敗訴者は上訴人にならない。」「上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更される」という趣旨の判例(最判昭和48年7月20日民集27巻7号863頁)があります。

最判昭和48年7月20日民集27巻7号863頁

 独立当事者参加訴訟において、敗訴者の一人が上訴した場合上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。したがって、上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、上訴していない敗訴者の訴訟も変更することも許される。)

参考

 長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」265頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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