民事訴訟

Q 共同訴訟的補助参加とは何か。

2026/09/04 更新

共同訴訟的補助参加

(1)共同訴訟的補助参加は、法律の定めがないが、判例(実務)上認められている。
(2)補助参加では、補助参加人としての訴訟行為に一定の制約がある。
(3)独立当事者参加(民事訴訟法47条)や、共同訴訟参加(民事訴訟法52条)では、当事者適格の制限がある。
(4)形式的には補助参加人であるが、必要的共同訴訟に近い地位が与えられるが、共同訴訟的補助参加である。
 最判昭和45年1月22日民集24巻1号1頁は、「共同訴訟参加であると認め、民事訴訟法45条2条は適用されず、40条が準用される。」とした。
(5)補助参加か、共同訴訟的補助参加かは、裁判所が決する。
(6)共同訴訟的補助参加では、参加の要件や参加人の地位について十分な議論がされていない。

参考
 名津井吉裕ほか「事例で考える民事訴訟法 」384頁
 長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」280頁
 裁判所職員総合研修所「民事訴訟法講義案(三訂版)」316頁

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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