Q 共同訴訟の種類を教えて下さい。
2026/09/04 更新
共同訴訟
(1)共同訴訟は、通常共同訴訟と、必要的共同訴訟に分かれます。
(2)必要的共同訴訟は、固有必要的共同訴訟、類似必要的共同訴訟に分かれます。
| 共同訴訟 〇通常共同訴訟 〇必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟、類似必要的共同訴訟) |
通常共同訴訟
(1)通常共同訴訟の要件は、「権利・義務が共通している場合や、同一の事実・法律上の原因に基づいている」場合に成立します(民事訴訟法38条)。
(2)通常共同訴訟では、本来、個別の事件が、一定の関連性があるため (民事訴訟法38条)、 1つの手続に併合されているに過ぎない。
証拠共通の原則を除いて、共同訴訟人の1人の訴訟行為は、他の共同訴訟人に影響を与えない(民事訴訟法39条)(共同訴訟人独立の原則)。
(3)交通事故の加害者1人に対し、被害者Aと被害者Bが共に賠償請求する等が例となります。
| 民事訴訟法38条 共同訴訟の要件 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 民事訴訟法39条 共同訴訟人の地位 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 |
必要的共同訴訟
(1)「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」に必要的共同訴訟となります(民j訴訟法40条1項)
(2)必要的共同訴訟は、固有必要的共同訴訟と、類似必要的共同訴訟に分かれます。
固有必要的共同訴訟
固有必要的共同訴は、全員を訴訟当事者としなければ、当事者適格が認められない必要的共同訴訟です。
類似必要的共同訴訟
(1)実体上の規定なり解釈によって訴訟上の判決の効力が当事者以外に拡張されている訴訟は類似的必要的共同っ訴訟となります。
(2)類似必要的共同訴訟は、当事者としては1人でも (当事者適格が認められる) が、 複数の訴訟が同時に提起されれば、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」(民事訴訟法40条1項)に該当し、共同訴訟となるものです。
参考
勅使川原和彦 「読解 民事訴訟法」243頁以下




