民事訴訟

Q 令和3年度の予備試験の解答を教えて下さい。

2026/09/13 更新

問題1
第1 問題(1)
1 問題
(1)債権者Xは債務者Yに代位して第三債務者Zに対し債権者代位訴訟を提起した。
(2)債務者Yは、債権者Xとの関係で、債権者代位訴訟の被保全権利である本件貸付債権の存在を争い、かつ第三債務者Zとの関係で、代位されている持ち分に基づく登記移転請求権の行使をしたいと考えている、どのような訴訟を提起すべきか。
(3)債権者Xは、債権者代位訴訟について共同訴訟参加できるか。
2 共同訴訟参加
(1)共同訴訟参加は、訴訟上の判決の効力が当事者以外に拡張されている場合に認められる(民事訴訟法52条1項)。
(2)共同訴訟参加後には、類似的必要的共同訴訟となる(民事訴訟法40条)。
3 判決の効力と共同訴訟参加
(1)債権者代位は法定訴訟担当である。債権者に対する判決の効力は、勝訴敗訴に関わらず、債権者代位訴訟の当事者である債権者(民事訴訟法115条1項1号)のみならず、当該債権の帰属者である債務者にも及ぶ(民事訴訟法115条1項2号)。
(2)債務者であるXは、XとZの訴訟の判決の効力を受ける者であるから、共同訴訟参加できる(民事訴訟法52条)。
4 共同訴訟参加の問題点
(1)債務者Yは、債権者Xとの関係で、債権者代位訴訟の被保全権利である本件貸付債権の存在を争うことを求めている。共同訴訟参加の方法でそれができるか。
(2)共同訴訟参加した後の訴訟は、類似必要的共同訴訟となる。しかし、類似必要的共同訴訟は共同訴訟人間の争いを予定していない。共同訴訟参加の場合、債権者の債務者に対する債権(被保全債権)の不存在を主張し、債権者の当事者適格を争うことはできない。
(3)共同訴訟参加においては、、債務者Yは、債権者Xとの関係で、債権者代位訴訟の被保全権利である本件貸付債権の存在を争うができない問題点がある。

第2 問題(2)
1 問題
(1)債権者Xは債務者Yに代位して第三債務者Zに対し債権者代位訴訟を提起した。
(2)債務者Yは、債権者Xとの関係で、債権者代位訴訟の被保全権利である本件貸付債権の存在を争い、かつ第三債務者Zとの関係で、代位されている持ち分に基づく登記移転請求権の行使をしたいと考えている、どのような訴訟を提起すべきか。
(3)債務者Yは独立当事者参加できるか。
2 独立当事者参加
(1)債権者代位訴訟では、代位債権として、持ち分に基づく登記移転請求権が行使されている。・・・①
(2)債務者Yは、債権者Xに対しては、債権者の債務者に対する債権(被保全債権)である本件貸付債権の不存在確認を定立する。・・・②
(3)債務者Yは第三債務者Zに関しては、債務者Yが第三債務者Zに対して直接請求する請求を定立する。・・・③
(4)上記の債務者Yの訴えは、独立当事者参加の要件を満たすか問題となる。
3 独立当事者参加
(1)独立当事者参加の権利主張参加の要件は、以下のとおりである(民事訴訟法47条)。
 (ア)他人間に訴訟が係属していること
 (イ)係属する訴訟の当事者双方または一方に対して当事者として請求を立てること
 (ウ)訴訟の全部もしくは一部が自己の権利であると主張すること
(2)すでに、(ア)XとYの債権者代位訴訟が存在する。(イ)債務者Yは債権者Xの関係で、②の請求を定立し、第三債務者Zとの関係で、③の請求を定立している。
(3)訴訟の全部もしくは一部が自己の権利であると主張すること、つまり、両請求が両立しないことが必要となる。 4 あてはめ
(1)裁判所が②の請求を認めれば、債権者代位訴訟は訴訟要件を満たさないと判断される。したがって、債権者代位訴訟の①の請求は訴訟要件を満たさず却下される。つまり、①の請求と②の請求は両立しない。
(2)裁判所が②の請求を認めれば、債権者代位訴訟は訴訟要件を満たさないと判断される。したがって、債権者代位訴訟の①の請求は訴訟要件を満たさず却下される。つまり、①の請求と③の請求は両立しない。
5 二重起訴
(1)①の請求と③の請求の訴訟物は同じで、二重起訴となる(民事訴訟法142条)。
(2)しかし、債権者代位訴訟では、債務者に既判力が及ぶから、債務者の手続保障として訴訟参加の必要性は高く、独立当事者参加されれば、全ての訴訟を同一裁判所が判断するので矛盾も生じないのから、例外的に二重起訴に反しない。
6 結論
 以上より、債務者Yは先行する債権者代位訴訟に独立当事者参加する方法がある。


(3)Xは独立当事者参加できる。

第2 問題2
1 問題
(1)債権者Xは債務者Yに代位して第三債務者Zに対し債権者代位訴訟を提起した。
(2)令和4年2月に民法423条の6が新設された。同条は、債権者は債務者に訴訟告知しなければならない、とされた債権者は債務者に訴訟告知しなければならないとされている(民法423条の6)。したがって、債権者Xは債務者Yに対し訴訟告知をしたが、債務者Yは参加しなかったと思われる。
(3)債務者Yの第三債務者Zに対する債権が不存在であるとの債権者代位訴訟が確定した。
(4)上記の判決の効力はYに及ぶか。
(5)上記の判決の効力はYの債権者Aに及ぶか。
2 債権者代位と訴訟担当
(1)債権者代位は、法定訴訟担当である。債権者に対する判決の効力は、勝訴敗訴に関わらず、債権者代位訴訟の当事者である債権者(民事訴訟法115条1項1号)のみならず、当該債権の帰属者である債務者にも及ぶ(民事訴訟法115条1項2号)。
(2)上記の判決の効力は債務者Yに及ぶ。
4 他の債務者
(1)債権者代位は、法定訴訟担当であるから、債権者に対する判決の効力は、勝訴敗訴に関わらず、債権者代位訴訟の当事者である債権者(民事訴訟法115条1項1号)のみならず、当該債権の帰属者である債務者にも及ぶ(民事訴訟法115条1項2号)。
 したがって、債務者に既判力が及ぶことを通じて、別の債権者の債権者代位訴訟の判決は、他の債権者にも同判決の効力が及ぶ。
(2)上記の判決の効力は、他の債権者Aに及ぶ。他の債務者Aが債務者Yに代位して、上記の訴訟物に関する請求をする場合には既判力が及び請求が棄却される。
 以上

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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