民事訴訟
【論点】通常共同訴訟と同時審判申出共同訴訟
- Q 共同訴訟の種類を教えて下さい。
- Q 通常共同訴訟と、その運営(共同訴訟人独立の原則)について教えて下さい。
- 判例(民事訴訟法38条の要件を満たすとしても、訴訟の継続中に当事者を追加する主観的併合については認められない。なぜなら、別訴を提起して併合すれば足りること、法の定めがないこと、途中参加の当事者の手続保障や、訴訟の遅延が問題となるからである。)
- 判例(主観的予備的併合は、数人に対する請求が両立しえない関係にあって、主位的被告の請求が認められないことを解除条件として、予備的被告の請求について審理を求める訴訟の併合である。主観的予備的併合は違法である。)
- Q 同時審判申出共同訴訟について教えて下さい。
- Q 通常共同訴訟において、共同訴訟人の主張が一致しないために、裁判所が認定する事実が実体法上矛盾することに問題はないのか。




