民事訴訟

Q 補助参加人に対する判決の効力について教えて下さい。

2026/09/05 更新

補助参加の参加的効力の要件

 訴訟告知による参加的効力が認められるには、①補助参加したこと(補助参加の申出)、②補助参加の利益があること、③被参加者が敗訴したこと、④民事訴訟法46条所定の除外事由がないこと、⑤被参加者が援用したことが必要です。

補助参加の参加的効力の要件

(1)補助参加するには、「訴訟の結果について利害関係を有する」(補助参加の利益)を有しているこが必要です(民事訴訟法42条)。
(2)補助参加の本質は敗訴責任の分担である。参加者が参加して応訴したが、被参加人が敗訴した場合、被参加者の判決主文又はこれを導く請求原因により、参加人の権利が害されるか場合に補助参加の利益が認められる。
2 補助参加の利益
 「訴訟の結果について利害関係を有する」は、① 補助参加人の法律上の地位(法律上の利害関係)、②訴訟の結果、③②によって③がどのような影響を受けるかを考慮して判断します。

1 理由中の判断

(1)参加的効力は①判決主文中の判断だけでなく、理由中の判断にも生じる。
(2)補助参加についての判例(最判平成14年1月22日判時1776号67頁)は、「この判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって、これに当たらない事実又は論点について示された認定や法律判断を含むものではないと解される。」としている。

2 補助参加人の訴訟行為

 ①の理由中の判断(争点)について補助参加人が訴訟行為をしたこと、もしくは、補助参加人の側で協力して訴訟をすべき事情があるが、訴訟活動をしなかったこと

③補助参加人の拘束力

 補助参加人は、①と②を満たす判決の理由(争点)の判断について、矛盾する主張ができなくなる。

民事訴訟法46条 補助参加人に対する裁判の効力
 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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