Q 独立当事者参加の権利主張参加について教えて下さい。
2026/04/19 更新
独立当事者参加
(1)独立当事者参加とは、他人間に係属中の訴訟に、第三者が原告または被告のいずれとも異なる当事者として参加することです。
(2)第三者(参加者)は、原告・被告の双方または一方に対して請求を定立します。
(3)補助参加(民事訴訟法42条)と比較すると、当事者として参加し、みずからの請求を定立してそれに対
する審理・判決を求める点で異なります。
(4)共同訴訟参加 (民事訴訟法52条)と比較すると、原告・被告のいずれとも共同訴訟関係に立つわけではない点が異なります。
| 民事訴訟法47条 独立当事者参加 1項 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2項 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。 3項 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。 4項 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。 |
独立当事者参加の要件
(1)独立当事者参加には以下の要件が必要です。
| ①他人間に訴訟が係属していること ②係属する訴訟の当事者双方または一方に対して当事者として請求を立てること ③訴訟の結果によって権利が害されること、もしくは、訴訟の全部もしくは一部が自己の権利であると主張すること |
(2)独立当事者参加は、「詐害防止参加」と「権利主張参加」に分かれますが、ほとどんの例は「権利主張参加」です。
参考
田中豊 「論点精解 民事訴訟法〔改訂増補版〕」 377頁、378頁
独立当事者参加の権利主張参加
(1)独立当事者参加の権利主張参加には、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する」ことが必要です(民事訴訟法47条1項後段)。
(2)具体的には、第三者の請求と原告の請求(本訴請求)が論理的に両立しえない関係にある場合に認められま
参考
長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」289頁
最判平成6年9月27日判時 1513号111頁
(1)「YがXとZに、不動産を二重譲渡した。」事案であるとして、 Zは、Yに対し売買契約に基づく所有権移転登記請求権を定立して、XとYの訴訟に独立当事者参加(権利主張参加)しようとした。
(2)実体法の解釈として、という二重譲渡の事案では、「実体法上の解釈としては、XもZもYに対し所有権を主張できるので、両請求は両立する。したがって、Zは独立当事者参加(権利主張参加)できない。
(3)しかし、仮に、ZがYに対し所有権の確認の訴えを提起していれば、両請求は両立しないとして、独立当事者参加できたかもしれないが、本件訴訟では、そのような訴えも定立されていない、というされた。






