Q 補助参加人の地位について教えて下さい。
2026/04/17 更新
補助参加人の地位の独立性
補助参加人は、被参加人を勝訴させるために、攻撃防御方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができます(民事訴訟法45条1項)。。
補助参加人の地位の従属性
(1)補助参加人が被参加人と相手方の間の訴訟に参加した時点で被参加人がすでになしえなくなっている訴訟行為は、補助参加人もすることができません(民事訴訟法45条1項ただし書)。
たとえば、被参加人ができなくなっている自白の撤回、被参加人が提出したとすれば、時機に後れたものとして却下されることになる攻撃防御方法の提出,被参加人が放棄ないし喪失した責問権の行使をすることはできません。
(2)補助参加人が被参加人の訴訟行為と抵触する訴訟行為をしても、その訴訟行為は効力を生じません (民事訴訟法45条2項)。
たとえば、被参加人が自白している事実を争っても否認の効力は生じません。補助参加人の訴訟行為によって被参
加人の訴訟追行の権限を制約することはできないのです。
(3)明文の規定はありませんが、補助参加人は、訴訟の設定・変更・処分する行為をすることができないとされています。したがって、補助参加人が反訴の提起、訴えの変更、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解、上訴権の放棄、上訴の取下げをすることはできません。
(4)明文の規定はありませんが、被参加人に不利な行為も補助参加人はすることができません。
例えば、補助参加人が単独で自白をすることはできません。
| 民事訴訟法45条 補助参加人の訴訟行為 1項 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。 2項 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。 3項 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。 4項 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。 |






