Q 独立当事者参加の運用について教えて下さい。
2026/04/19 更新
独立当事者参加
(1)独立当事者参加とは、他人間に係属中の訴訟に、第三者が原告または被告のいずれとも異なる当事者として参加することです。
(2)第三者(参加者)は、原告・被告の双方または一方に対して請求を定立します。
| 民事訴訟法47条 独立当事者参加 1項 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2項 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。 3項 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。 4項 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。 |
独立当事者参加の運用
(1)独立当事者参加がされた訴訟 (独立当事者参加訴訟)の審理・判決については、必要的共同訴訟の審理・判決に関する 40条1項から3項が準用されます (民事訴訟法47条4項)。原告・被告・参加人の三者間で矛盾のない統一的な判決がされることを保障するためです。
(2)たとえば、被告が原告に対して自白をしても、参加人が争う限り、原告・被告間でも効力を生じません(民事訴訟法40条1項の準用)。
独立当事者参加と二当事者間の和解
(1)独立当事者参加された訴訟において、二当事者間で行われた請求の放棄・認諾や訴訟上の和解の効力を残る一方が争った場合にどうなるでしょうか。
(2)紛争の終了を認めると、統一的な解決が図れなくなります。
(3)①和解の内容を問わず、効力を否定する見解、②和解の内容を問わず、効力を認める見解,、③和解の内容が残る1人にとって不利でなければその効力を認める見解に分かれています。
仙台高昭和55年5月30日下民集33巻9から12号1546頁
二当事者間で行われた請求の放棄・認諾や訴訟上の和解の効力を残る一方が争った場合、和解された事件は。統一的解決に必要な部分については効力が生じないし、事件も終了しない、としました。
| (1)独立当事者参加された訴訟において、二当事者間で行われた請求の放棄・認諾や訴訟上の和解によって、当該訴訟が終了した場合、残る当事者間の共同訴訟に民事訴訟法40条1項~3項は準用されるでしょうか。 (2)統一的な解決を重視すれば、共同訴訟と同じく、民事訴訟法40条1項~3項は準用されるということになります。 (3)また、もはや二当事者間の訴訟になると考えれば、準用が否定されることになります。 参考 長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」291頁 |
独立当事者参加と敗訴者の一人が上訴した場合
(1)独立当事者参加がされた訴訟 (独立当事者参加訴訟)の審理・判決については、必要的共同訴訟の審理・判決に関する 40条1項から3項が準用されます (民事訴訟法47条4項)。
(2)独立当事者参加がされた訴訟の一人がした訴訟行為は、その有利な限りで全員に対して効力が生じます(民事訴訟法40条1項)。。独立当事者参加と敗訴者一人の上訴がすれば、上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。
(3)「上記判決は確定しないが、上訴していない敗訴者は上訴人にならない。」「上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、訴していない敗訴者の訴訟も変更される」という趣旨の判例(最判昭和48年7月20日民集27巻7号863頁)があります。
参考
長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」289頁






