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民事訴訟

【実務】弁論準備手続(期日の種類)

2025/04/13 更新

弁論準備手続

(1)弁論準備手続は、争点整理手続の一つです(168条以下)。

(2)民事裁判の期日は、原告と被告が交互に書面や証拠を出し合う期日を経て、尋問、その後に判決と進んでいきます。
 原告と被告が交互に書面や証拠を出し合う期日は、弁論準備手続として行われることがあります。

当事者の出席

 弁論準備手続でも、双方の弁護士が裁判所に出頭しなくても行うことができるようになりました。

弁論準備手続の様子

(1)弁論準備手続は、公開の法廷ではなく、裁判所の一室で行われます。

(2)弁論準備手続は、「裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席する」形で行うこともあります。

(3)「裁判所には、裁判官だけがおり、双方の弁護士は電話で参加する」もしくは、「裁判官、双方の弁護士がウェブ会議システムを使って手続を行う」形で行われることもあります。

弁論準備の特徴

①先ほど述べた通り、弁論準備手続でも、双方の弁護士が裁判所に出頭しなくても行うことができるようになりました

②弁論主義手続は非公開です(傍聴できません)。

③弁論準備手続では、書面の陳述、書証の取り調べができます。

期日の前に、書面や書証を提出する必要があります。裁判所はこれを見ています。

裁判所は事前に書面を見ていますが、法律上は裁判の期日にて、当事者が「書面を陳述する」と発言して、その期日で書面が提出されたことになります。

裁判所は事前に証拠(原本)を見ています。しかし、法律上は裁判の期日にて、裁判所が原本を見て、事前に出されている証拠のコピーと同一かを確認し、その期日に「書証の原本」が提出されたもの(取り調べたもの)と扱います。

裁判所は事前に証拠(写し)を見ています。しかし、法律上は裁判の期日にて、裁判官が「証拠調べします。」と発言し、その期日に「書証のコピー」が提出されたもの(取り調べたもの)と扱います。

④弁論準備手続では、和解手続もできます。

例えば、裁判所が和解文を読み上げて、当事者が承諾することで、裁判所が和解調書を作ってくれることもあります。

⑤弁論準備手続では、手続調書が作られます。

裁判所書記官は、期日でのやりとりを記録した手続調書を作ります。

⑥弁論準備手続では非公開であり、尋問手続はできません。

参考

 司法研修所「民事訴訟第一審手続の解説 第4版 事件記録に基づいて」36頁

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