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民事訴訟

【実務】訴えの取下げ

2025/04/11 更新

訴えの取下げ

(1)訴えの取下げは、訴訟を提起しなかったことになる(261条1項)。

(2)訴えの取下げをすれば、原告は再度訴えを提起できる。今までの訴訟活動がなかったことになるので、相手型が書面を出した後等に、訴えを取り下げるのは、被告の同意が必要となる(261条2項)。

民事訴訟法261条(訴えの取下げ)
1項 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2項 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3項 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
 (省略)

民事訴訟法262条(訴えの取下げの効果)
1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2項 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない

訴えの取下げと同意

(1)訴えの取下げ書面を裁判所に提出して行うことが多い。まずは、被告の弁護士事務所に同意書を送ってこれに押印してもらって返信してもらう。この同意書を取り付けた後に、その同意書と一緒に、訴えの取下げ書面を裁判所に送って取り下げの手続きを行う。

 訴えの取下げ書面を裁判所に提出して行う場合には、条文上は裁判所に出せば足りる。しかし、訴えの取下書を提出したことを相手方にも知らせるために、それを相手方にFAXすることが多い(裁判所から、訴えの取下げ書を相手方にもFAXしてほしい、と言われて、これをFAXすることもある)。

(2)準備時間がないときには、裁判所と被告代理人と調整の上で、期日にて、原告代理人が「訴えを取り下げる」と口頭で述べ、被告代理人が「同意する。」と口頭で回答し、公判期日のやり取りで全ての手続を終わらせることもできる(261条3項)。

請求額の減額

(1)一部請求後に残部請求をする場合には訴訟物が別だと考えることから、請求額の増額請求については別の訴訟物を加える訴えであるから、訴えの変更の手続が必要となる。

(2)これに対して、減額請求は、一部の請求の取り下げであり、訴えの変更ではなく「訴えの取下げ」(民事訴訟法261条)の手続の規律に従うことになる。

(3)請求額を減額をした場合に、裁判の期日にて、裁判所が被告に対し「原告は本書面にて請求額の減額になります。被告は同意されますよね。」と聞きます。(請求額の減額は被告にとってもメリットがあり)被告代理人は、「(訴えの取下げをすることに)同意します。」と返事することが多い。

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