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民事訴訟

【基礎】弁論主義

2025/04/18 更新

弁論主義

 弁論主義とは、民事訴訟においては、当事者は裁判の基礎となるべき事実及び証拠の収集、提出において、当事者がこれを決定する権限を有し、その義務を負う、とする原則である。)。

弁論主義の根拠

 民事訴訟においては、当事者は裁判の基礎となるべき事実及び証拠の収集、提出において、当事者がこれを決定する権限を有し、その義務を負う弁論主義の根拠は、民事訴訟で審理の対象となる紛争については、もともと当事者が自由に話し合って解決することができるものであるからである(私的自治説)。

参考
 長谷部由起子ほか「基礎演習民事訴訟法 <第3版> 」77頁

弁論主義の3つのテーゼ

 弁論主義の内容は、以下の3つに分かれる。

第一テーゼ
 裁判所は、当事者の主張しない事実を裁判の基礎として採用してはならない。

第ニテーゼ
 裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の基礎として採用しなければならない。

第三テーゼ
 裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認証する際には、必ず当事者の申し出た証拠によらなければならない。

主要事実、間接事実、補助事実

(1)主要事実は、実体法上の権利の発生、変更、消滅を発生させる、法律上の要件(要件事実)に該当する具体的な事実である。

(2)間接事実は、主要事実の推認に役立つ事実である。

(3)補助事実は、証拠の信用性に影響を与える事実である。

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