【基本】答弁書の書き方
2025/04/25 更新
答弁書
令和7年(ワ)第◯◯号 原告 ◯◯ 被告 ◯◯ 答弁書 令和7年◯月◯日 大阪地方裁判所第◯民事部◯係 御中 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2-1―202 夕陽ケ丘法律事務所(送達場所) 電話 06-6773-9114 FAX 06-6773-9115 被告訴訟代理人 弁護士 井上正人 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の趣旨に対する答弁 1 令和7年3月21日付けの訴状の第2の請求原因(以下、「本請求原因」という。)の1は認める。 2(1) 請求原因2(1)のうち、「◯◯」は認め、その余は否認する。 (2) 請求原因2(2)は否認する。 3 請求原因3は不知である。 (省略) 第3 被告の主張 1 ◯◯について (1)◯◯は、 (省略) |
請求の趣旨に対する答弁
(1)請求の趣旨に対する答弁は以下のように書く。
(2)相手方の請求が正当であるが、分割等を交渉する場合も、「原告の被告に対する請求全てを棄却する。」と記載する。
相手方の請求を認めてしまうと、請求の認諾となってしまうからである(被告が原告の訴訟上の請求を認めることで、裁判が終わる)。
1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 |
(3)原告が複数の場合には、以下のように記載する。
1 原告らの被告に対する請求全てを棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 との判決を求める。 |
(4)被告が複数の場合には以下のように記載する。
答弁書 被告ら訴訟代理人 弁護士 井上正人 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の被告らに対する請求全てを棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 |
請求原因に対する認否
(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがある。(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載することになっている。
(2)民事訴訟法上では、これを「認否」という。
(3)認否のルールについては、説明を省略する。
形式答弁
(1)依頼者から、期日の直前に依頼があり、反論を準備することができないことも多い。
(2)そのときには、「詳しい反論は後にします。」という下記のような答弁書を出すことがあります。
(3)反論の中身のない書面を形式答弁とも呼びます。また、実質的な答弁を準備書面で書く場合には、その準備書面を実質答弁を呼ぶこともあります。
令和7年(ワ)第◯◯号 原告 ◯◯ 被告 ◯◯ 答弁書 令和7年◯月◯日 大阪地方裁判所第◯民事部◯係 御中 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2-1―202 夕陽ケ丘法律事務所(送達場所) 電話 06-6773-9114 FAX 06-6773-9115 被告訴訟代理人 弁護士 井上正人 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の趣旨に対する答弁 認否反論は追って行う。 以上 |