ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

民事訴訟

【基本】訴状の書き方(当事者の記載)

2025/04/28 更新

当事者の記載

 訴状には、当事者を記載する。

                  訴 状
 
                                令和7年4月3日
 
大阪地方裁判所 御中
 
                   原告訴訟代理人弁護士  井 上  正 人
 
〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
原       告  山田物産株式会社
同代表者代表取締役  山田太郎

 
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号202
          夕陽ケ丘法律事務所(送達場所)
          上記訴訟代理人弁護士  井 上  正 人
          電話  06-6773-9114
          FAX 06-6773-9115
 
〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
被       告  吉田一郎
 

当事者の記載方法

自然人

 〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
 原       告  金田一郎

自然人(現住所と住民票の住所が違うとき)

 〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
(住民票の住所     ◯◯◯◯   )
 原       告  金田一郎

法人

〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
原       告  金田一郎株式会社
同代表者代表取締役  金田一郎

自然人(未成年で法定代理人の記載が必要なとき)

 〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
 原       告  金田一郎

 〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
 同法定代理人親権者  金田父郎

 〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
 同法定代理人親権者  金田母郎

当事者の記載と書類のチェック

法人

(1)法人の場合には、法人登記を提出する必要があります。

(2)法人の場合には、法人登記と委任状と、訴状の表記が一致するかチェックが必要です。

自然人

(1)自然人の場合には、住民票を提出する必要はありません。

(2)自然人の合には、委任状と、訴状の表記が一致するかチェックが必要です。

 一致しない場合には、下記のように記載することになります。

 

自然人(現住所と住民票の住所が違うとき)

 〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
(住民票の住所     ◯◯◯◯   )
 原       告  金田一郎
「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。